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[転載]第3回住友金属鉱山日向精錬所 恫喝裁判 2015年3月4日 宮崎地方裁判所延岡支部 第1法廷 第3回審理

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3月4日 宮崎地方裁判所延岡支部 第1法廷 第3回審理


第3回口頭弁論傍聴レポート1




 審理のスピードが上がった印象を受けた。塚原裁判長は早口でサクサクと審理を進めていた。が、そのアレグロにリット(ブレーキ)をかけるのが、黒木睦子さんである。
「お聞きしたいのですが、裁判長は私の提出した書状を読んで、どういうふうに思われたのですか?」
 今回またしても、黒木さんは裁判長をナチュラルに困惑させたのである。
 
 10時50分。前回と同じ1号法廷に入廷すると、黒木さんは先に着席していた。今日のいでたちは黒のツーピースと淡い色合いのブラウスである。紫のふろしきに準備書面の一式を包んでいる。事務官が近くに寄ってき、一枚の書面をさしだしながら二言三言ことばを交わした。黒木さんは頷き、その書面に署名か何かをしていた。
 10時55分に、日向精錬所の若手弁護士(今回はマスクをしていない)、次いでサンアイのダンディーな弁護士が原告側に着席した。かれらも書面のファイルを卓上に置き、裁判官の登場を待った。
 11時00分。裁判官三名が入廷し、開廷。傍聴者は自分を含めて11名。塚原裁判長はいつものようにひょうひょうとした口調で、それでは審理を始めましょうかと宣した。「ワ86号・89号、損害賠償請求事件の審理を開始します。先ずは書面について整理しますが、原告サ・1号の第一準備書面ならびに第2準備書面を……」
 早口でよく聞き取れないが、原告側の準備書面を裁判所は受理しましたよ、という確認を取ったようである。二人の弁護人が、はいと頷いていた。

 「続いて被告ですが、被告の1号証1、2(と聞こえた)に添えられた……、これが原本であることを確認します」
 すると書記官が裁判長に書状を提示した。裁判長は書面を確認すると、「これが原本であることに間違いはないですね」と被告席の黒木さんに訊いた。黒木さんが頷くと、続いて原告の弁護人に向かって、「原本であると確認しますか?」と問うた。若い弁護人は「いいえ」と答えた。確認するまでもないということなのだろうか。

 その「原本」というものが、どうやら前回の審理で裁判長が被告に再三提出するよう要求していた「水質調査」のものであることは、さしもの私でも理解できた。その書類の名称は「乙1号証の1・計量証明書」と呼ぶらしい。全体に裁判長の発音が早口なうえ不明瞭なので、慣れない私は正確な記載ができないでいる。

「この、被告が宮崎県環境科学協会に調査付託をした計量証明書を、裁判所は採用しました」
 と裁判長は念を押した。採用とはつまり、被告側の反論を検証するための証拠として採用した、という意味なのだろう。裁判長はさらに黒木さんに対して、
「この調査・検査にかんしての詳細な情報があれば、併せて提出してください。

 たとえば調査した場所を特定できる資料や、調査にあたって協会の誰が立ち会ったか、などを」と申し添えた。

裁判長:「それで、この宮崎県環境科学協会からの資料の数値が、つまり基準の値が高いのか、低いのかを示す資料がありますか」

黒木:「基準の値、ですか?」

裁判長:「参考となる基準値の値を示していただきたい。裁判所としては、協会の資料に記載された数字の意味がわからない。高いか低いか。それが環境的に有害であるかどうか、の

黒木:「資料の説明は、ありました」

裁判長:「それは、どんなかたちで?」

黒木:「電話でも、口頭でもありました」

裁判長:「それでは、その内容をまた、準備書面――主張ですね――と同じかたちでいいから、提出してください」

黒木:「……わかりました」

裁判長:「それから、陳述書で今までの状況を時系列的に書いてらっしゃるけどそれには『公害衛生センター』や『○○○○(聞き取り追いつけず)』などにも調査を依頼したとあります。そういうものも、併せて提出されてください。
 さらに、お子さんの体調不良についてですが、それも今回の一連との『因果関係を示す』診断書などがあれば、それも提出してください。」
 と、前回同様、今回も裁判長と黒木さんとのやり取りが続く。原告側の弁護人ふたりは、それを無表情にみている。かれらがなにを考えているか、傍聴席からはうかがい知れない。

 裁判長はさらに、原告側の訴状から、こういった部分についてを触れた。

「あなたが(ブログ等に)書いた、『金丸さん(サンアイ社長)と暴力団とのつながり』を、具体的に示す根拠があれば、それも提出するように」
 そこまで裁判長が説明したところで、黒木さんが逆に(冒頭の)質問を発した。

黒木:「裁判長。裁判長はどういうふうに思われましたか?」

裁判長:「どういうふうに、とは?」

黒木:「私の書いた陳述書を、裁判所はどう思ったかを教えていただきたいのです」
 すると裁判長は、あきらかに困惑した。

裁判長:「裁判は、まず原告からの訴状がありますね。それを受けて、被告が反論する。さらにその被告の反論にたいして、原告からの再反論が出される。それをくり返すことによって、争点が明確になります。準備書面は、裁判所が争点をはっきり把握するために必要なのです」

黒木:「では、裁判長は、書面を読んでどうお思いになったのか」

裁判長:「それは、こちらから、どう思ったかの説明はしません」

裁判長はやりとりを打ち切ると、次回の予定を決めましょうと舳先を変えた。

裁判長:「次回は、4月15日ではどうですか」
 と原告に訊くが、原告側弁護人二人の調整がつかない。
裁判長:「それでは、4月24日、金曜日にしましょう。原告はそれでいいですね?(二名の弁護士頷く)
(被告に)どうですか?」
黒木:「その日はちょっと、困ります。というか、4月では困ります」
裁判長:「では、いつがよろしいですか」
黒木:「5月になりませんか」
裁判所:「そんな先に延ばされては……出廷に都合が悪い理由は何ですか?」
黒木:「子どもの具合がありますから、病院に連れて行かなくてはなりませんし」
裁判所:「それは、4月24日に既に予約しているから、ですか?」
黒木:「いいえ、違います」
裁判長:「では、24日に出廷してください。次回の審理は24日。午前11時に開始します。本日の審理は、これで終了します」
  塚原裁判長、最後はまさに「切り口上」という感じだった。
 
 これが第3回審理で交わされた法廷言語の一部始終である。前後の順番が多少違っているかもしれないし、聞き取りによるため文言が不正確であることを、あらかじめお断りしておく。
 今回の審理で新たに分かったことは、

①黒木さん側から提出された「水質検査」の原本を裁判所は証拠として採用した。
 ただし証拠とするにはなお不明な点があり、その部分にかんする記述を求めた。

②黒木さん側の反論の材料として、他の団体による調査の結果や、お子さんの健康を害したと証明できる診断書などの提出を求めた。

③原告の訴えであるサンアイ社長への名誉毀損についての、証明できる根拠を求めた。
 の3点であり、いずれも被告の黒木さんがそれぞれの反論を準備しなければならない。

 思いだした。次の審理を延ばしてほしいと黒木さんは頼んだが、それにはこんな理由もあった。
準備書面を作成する時間が足りないのです
 裁判長はそれに対してこう言い放った。
書ける範囲でよいから」と。
 裁判の迅速化と巷でよく言われている。たしかに、いたずらに審理を引き伸ばすのは良くないことなのだろう。でも、だからといって、拙速に判決を下されてはならない。それこそ争点があきらかになるまで、審理は尽くされなければならない。今回、塚原裁判長は、あきらかに裁判の進行を早めようとしていた。早めに結審したい気持ちはわかるが、一傍聴者である私には、それでよいのかという疑念がどうしてもつきまとう。
 これは公害問題であるから、裁判自体に重きを置く必要はないという意見もある。私自身、半分以上はそう思っている。ケチをつけたかつけなかったか、暴言を吐いたか吐かなかったかなどは、当事者同士で、さしで勝負すればよいだけの話だと思う。
 が、
 いったん始まってしまった、この「損害賠償請求事件」を、あだやおろそかに扱ってはならない。地元の信頼も厚い一流企業である日向精錬所とサンアイが、一個人を訴えることで、なにをしようとしているのか。その真意を考えてみてほしい。あえて訴えることで、事態を収束させようとする意思が働いていると見るのは、私の穿ちすぎだろうか。



黒木裁判三回傍聴記 kp4323w3255b5t267.hatenablog.com/entry/2015/03/…地元の信頼も厚い一流企業である日向精錬所とサンアイが一個人を訴えることで、なにをしようとしているのか。その真意を考えてみてほしい ← そんなに大企業がエライ存在と洗脳されてるのか?  最初から黒木さんを貶める結論

『法』は常に強者を見張り、弱者を生み出さないように機能してほしいと切に願います。[地元の信頼厚い一流企業]も心根が3流以下では、信頼などないに等しく感じました。





第3回口頭弁論レポート平成27年3月4日午前11時~午前11時16分ごろ
宮崎地方裁判所延岡支部第1法廷

【事件番号】
平成26年(ワ)第86号
平成26年(ワ)第89号
併合審理

・塚原聡 裁判長
・百瀬梓 裁判官
・長峰志織 裁判官
・傍聴人 12人

【内容】
・裁判長「書類確認」
 →原告 第1準備書面、第2準備書面
  被告 準備書面なし、証拠のみ

・裁判長、被告の「水質検査検査」(写し)を確認

・裁判長「証拠確認」
 →原告 提出証拠
  被告 提出証拠

・裁判長→原告
 宮崎県環境科学協会に対して、調査嘱託が申し立てられた。

・被告→裁判長
 調査嘱託は、私に関係があることなのか?

・裁判長→被告
 県環境科学協会が行った水質検査について、調査の目的、内容、立ち会い人の有無などを、裁判所が調査することになる。

・被告→裁判長
 調査嘱託が行われても構わない。

・裁判長→原告
 この件については、県環境科学協会から回答があってから対応することで良いか?

・原告→裁判長
 はい。

・裁判長→原告
  採用します。

・裁判長→被告
 2月2日付け書面で出された時系列の中で、宮崎県公衆衛生センターの検査結果と宮崎県工業技術センターの検査結果のことが書かれているが、検査結果の証拠提出を検討するように。

・裁判長→被告
 証拠として出された「水質検査」の結果の数値が並んでいるが、これらの基準値はどうなっているのか、提示してほしい。参考値として。

・被告→裁判長 
 基準値を出すことで、裁判所は環境問題であることが分かるのか?

・裁判長→被告
 基準値が出されないと環境的に分からない。その数値が自然界にもともと存在している数値なのか、分からないので、基準を示してほしい。

・被告→裁判長
 私は持っていないが、県環境科学協会からは電話で、口頭で説明を受けた。

・裁判長→被告
 そうであれば、県環境科学協会から電話で説明を受けたことを、「準備書面」として提出してほしい。

・被告→裁判長
 分かりました。

・裁判長→被告
 原告が出した準備書面に対して反論を行うこと。
 医師の診断書について証拠として提出すること。
 株式会社サンアイ社長の暴力団との関わりについての根拠を示すこと。

・被告→裁判長 
 すでに2月2日付けの書面で反論しているが、裁判所はそれをどう判断しているのか?

・裁判長→被告
 裁判の流れは、原告、被告の双方から出される書面を通じて反論を行っていくなかで、争点を整理していくことになり。現在はそれを行っている。
 準備書面として、反論してほしい。

・裁判長→双方
 次回の期日について
  2015年4月24日(金)午前11時より、同法廷にて。

以上。


 3月3日、宮崎地方裁判所延岡支部に出かけまして、第2回口頭弁論以降に、原告、被告双方から提出されました書面、証拠。

 出先から書いていますので、ちょっと変な箇所もあるかと思います。

【被告】
2015年2月25日付け証拠「計量証明書」宮崎県環境科学協会
・第1工区沈殿池
・環境計量士 M.K.氏
・結果(単位はmg/l)
カドミウム  0.0096
総水銀    0.0073
セレン    0.030
鉛      2.1
六価クロム  0.02
ヒ素     0.52
シアン    0.1未満
フッ素    20
ホウ素    0.23
水素イオン濃度  6.9(27℃)

・説明
 池の様子は、水の色が黒く、吐き気のする耐え難い臭いがありました。採取した水を容器に入れるとき、地面に少しこぼれたのですが、その黒い水がくるくるっと丸く固まり、丸くなった状態でコロンコロンとしていたのを覚えています。

 第1工区沈殿池はセメント張りではなく、山の地肌にそのまま黒い水が溜まっていました。沈殿池には排水するホースがつながっており、ホースをつたい、黒い水が垂れ流しになっています。その水は西川内川にそのまま流されています。

 平成24年8月10日に受け取りました。検査をされた技師から、非常に高い数値で有害金属が検出されているので、この結果をもって相談したほうが良いと言われました。


【原告】
2015年2月25日付け「第1準備書面」
・株式会社サンアイ金丸氏に対する名誉毀損の件について、求釈明。
・グリーンサンドの有害性に関する求釈明。
・グリーンサンドが有害なゴミであることの求釈明。

・日向精錬所産廃問題ネットワークのHP資料の提示(前回の裁判で裁判長からURLの提示を、と言われた分)

2015年2月27日付け「第2準備書面」
・被告の1月27日付け、2月2日付け書面についての反論。

 被告が原告に対して何度も工事の停止を求めたことは認め、その余は否認叉は争う。

・西川内地区グリーンサンド説明会において、早川部長の発言は否認する。

・その余の部分については、被告の独自の考えに基づく意見又は本件請求とは関係ない質問に過ぎないため、認否・反論は行わない。

・被告が提出した「計量証明書」の結果には、鉛、総水銀、カドミウム、砒素など、グリーンサンドに全く含まれていない成分が検出され、フッ素やホウ素などごく微量にしか含まれない成分が大量に検出されている。全く別の場所で採取されたものを宮崎県環境科学協会に持ち込んだ可能性が高い。

 同協会に対し当該試料の入手方法等について、調査嘱託を申し立てる予定である。

・日向精錬所産廃問題ネットワークは、2回に渡り地権者に無断で調査行ったが、2回とも国の基準以下の結果が示されている。

・宮崎県は、平成24年10月、平成26年8月に検査を行っているが、国の基準値を越える結果は出ていない。

・子どもの咳については、医師の診断書等の客観的な証拠の提出を求める。

・2月2日付けで出された被告の時系列での説明に対する認否(量が多すぎるので割愛)。


【原告からの証拠一覧】
・日向精錬所産廃問題ネットワークのHPのコピー

・西川内地区グリーンサンド説明会メモ(2012年7月12日)
 この説明会ではグリーンサンドの説明をすることになっていたが、被告の夫より「グリーンサンドの安全性」の説明を求められた。また、夫からは「グリーンサンドは産廃である」「スラグで害がある」と繰り返し言われた。

 被告夫婦はグリーンサンドを「鉄鋼スラグ」と思い込み、フェロニッケルスラグとの違いを説明するも、受け入れなかった。

 地権者のうちの一人の奥さんが、「この地区に住みたいのであれば、この地区への入り方を間違っている。自分たちで波風を立てるようなことをして、この地区で生活ができると思っているのか。ここでずっと生活していくあなた方の子どものことを考えたことはあるのか?」に対して、被告夫妻は沈黙。

 被告の夫、「私は父親から勘当され、ここまで一人でやってきた。長男として、父の畑を継いでこの土地で生きていかなければならない」(意味不明、夫泣く)と、記録されている。

・被告夫妻への追加説明(平成24年8月22日18:00~19:30)

・被告からの電話メモ(2012年8月29日20:00~20:15)

・日向市と当社の同時サンプリング実施メモ(2012年10月10日10:00~12:10)

・コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会(平成24年3月)

・港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技師マニュアル(案)(平成24年3月)

・被告夫妻宅訪問議事録(2012年12月27日19:00~21:00)
 夫の発言影響力大。→「一筆書け!」

・平成25年4月16日被告夫妻アポなし来社メモ
 不退去罪を視野に入れて日向警察署が動いた日。

 最初、夫はだんまりで被告が話をしていたが、夫に「不退去罪で日向警察署が動く」と伝えると、夫は目が泳ぎ、落ち着きがないような態度だったが、騒いでいる妻に対して、「妻を説得して欲しい」と夫の要請で、なんとかおさまる。

【追記】
 第2回口頭弁論で裁判所から原告に出された宿題(被告の2月2日付け書面に対する反論書面)だけではなく、被告からも証拠として「計量証明書」が出されました。

 また、この被告の「計量証明書」についても原告から書面が出されました。

 これらの書面及び証拠を、明日の第3回口頭弁論で裁判所がどう判断するかです。

 今回の書面で、2013年4月16日までは被告の夫の影響力もかなりあったことが伺えられます。今回、独自に調査したとされる「計量証明書」が証拠として提出されましたが、原告は「医師の診断書」の提出を求めています。

 また、2月2日付けの被告の書面にあった「米の検査結果」「県工業技術センターでのフェロニッケルスラグの検査結果」等の提出も、原告から求められる可能性もあります。

 ただ、今回、原告から出されました書面、証拠を見ますと、被告はこれ以上太刀打ちできないのはないかと思われます。


転載元: 悩み事の管理者への相談窓口


[転載]【日向市産廃問題】裁判後のミニ集会 黒木睦子

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【日向市産廃問題】 裁判後のミニ集会 黒木睦子
 
 ↓ ↓ 動画あります ↓ ↓
  
宮崎地方裁判所延岡支部(2号法廷)
11月14日 午前10時から第一回口頭弁論
原告:株式会社日向製錬所 代表取締役 中見里 徹
被告:黒木睦子
 
 
今日の傍聴席には報道が5社来ていたらしいが、
積極的に取材していたのは、IWJと大谷憲史さん位だった様です
ので、皆さん拡散に加え、11/18などの取材をお願いして下さい。
 
住友金属鉱山(株) 日向製錬所 スラップ訴訟
 
 フォローをお願いします!!
 あなたのフォローが黒木さんの命を守ります。
 
▲11月18日(火) 午前10時にも訴訟があります!!
宮崎地方裁判所延岡支部第二法廷
傍聴と、ぜひ黒木さんのご支援をお願いします。
 
イメージ
 
【東海アマ氏による写真レポート】 
黒木睦子さん宅の近隣の産業廃棄物の投棄状況
http://tokaiama.minim.ne.jp/date1/kuroki1.html
 
【これは酷い】宮崎県で産業廃棄物汚染を指摘していた主婦が訴えられる!
行政と警察、業者が癒着して情報隠蔽か?
 
 
金属製錬所のごみ=鉱滓がどれだけ環境を汚染し、今も昔も人々を苦しめているかという現実を知る
 
【拡散】 みんなを代表して受難する主婦。
http://ameblo.jp/eigo-garage/entry-11948841218.html
 
黒木睦子 産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます
 
@gigimaki IWJの記者 取材内容をお知らせ
 
東海アマ氏 twitter
 
 
 

転載元: 放射能汚染 被曝 情報収集 思う事 関東

[転載]交通安全 ナンバープレートを判読しにくくした場合も違法です。黒のベンツクーペ なにわ337も・・・63くん  ナンバーカバーが違法へ!ネットでは遅すぎる、ようやくの声も

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ナンバーがきちんと識別できないと違反になるのですか?

Answer
ナンバープレートの偽造はもちろんのこと、ナンバープレートの数字を他の数字に改ざんしたり、車両に付随する装備や搭載物などで隠した場合、懲役刑や罰金刑に処せられます。泥などによってナンバープレートを判読しにくくした場合も同様です。よくナンバープレートにプラスチックカバーを取り付けているクルマを見かけますが、すでに条例によって規制されており条例違反に問われる場合がありますので、取り外しておくのが賢明です。
ナンバープレートの取り付け位置は、道路運送車両法・施行規則第7条「自動車登録番号標の取り付け位置」で「自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする」と定められています。ここでいう前面とは、運転席のことではなく車体の前面であり、後面についても同様のことを指します。「確実」にとありますから、運転席では確実とはいえないばかりかウィンドウへの反射や写り込みなどで、判別しにくくなってしまいます。
さらに前後の定められた位置にナンバープレートがあったとしても、ボルトとナットでしっかりと固定する必要があり、テープやヒモなどによる簡易的な取り付けは認められません。ナンバープレートはむやみに取り外してはいけないことになっています。とくに後面では封印を壊して取り外してはいけません。また、後のナンバープレートのナンバー灯のランプ切れにも注意が必要です。

ナンバープレートの取り付けに関する主な法律

道路運送車両法
第19条道路運送車両法
第73条道路運送車両法施行規則
第7条道路運送車両法
第11条道路運送車両法
第98条
自動車登録番号標の表示の義務「…自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。」50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)
車両番号標の表示の義務等「検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、…車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。」50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)
自動車登録番号標の取付け位置「…自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。」
自動車登録番号標の封印等第4項「…自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。」6月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条第1項)
不正使用等の禁止第1項「…自動車登録番号標…を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。」第1項の違反:3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条)
第2項「…自動車登録番号標…に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。」第2項の違反:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条の5)
第3項「自動車登録番号標…は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。」第3項の違反:50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)
2013年2月現在

参考資料等)

別紙
1.ナンバープレートカバー装着禁止の導入について
① 透過率が高い、透明なナンバープレートカバーは視認性に問題を与えないのでは
ないか。(着色しているナンバープレートカバーのみ禁止にするべき。)
【考え方】
「ナンバープレート表示の視認性確保等に関する検討会」(以下「検討会という。」)で
は、平成20年6月4日にナンバープレートカバーの視認性調査として、ナンバープレー
トカバーを装着して走行する先行車両を、被験者が後続車両の運転席や路上から観察し、
ナンバープレートの見やすさやナンバー表示の読み取りを評価しました。
その結果、カバーの透過率が高い透明なカバーについても、装着していないナンバープ
レートより見にくいとの評価をした被験者の割合が明らかに高くなり、また、ナンバープ
レートの文字の読解を求める調査においても、正答率の低下が見られました。
このように、透過率が高い透明なナンバープレートカバーについても、視認性に影響を
与える結果が得られたため、今般の措置を取ることが適当と考えます。
② ナンバープレートカバーの装着禁止は、後方のナンバープレートだけで良いので
はないか。
(前方のナンバープレートに取り付けるナンバープレートカバーは容認するべき。)
【考え方】
バイクや一部の大型特殊自動車等を除き、ナンバープレートは、自動車の前面及び後面
の見やすい位置に取り付ける事とされており、前方からの視認性についても重要性が高い
ことから、前方のナンバープレートカバーに限って、許容することは不適当と考えます。
③ ナンバープレートカバーを全面禁止にするのであれば、国土交通省から認可した
ナンバープレートカバーを販売してほしい。
【考え方】
①でお示ししたとおり、透過率が高い透明なナンバープレートカバーであっても、視認
性に影響を与える結果が得られたことから、特定のナンバープレートカバーに限って、許
容することができないことにつきまして、ご理解頂けますようお願い申し上げます。
④ ナンバープレートに虫や水あかが付着すると、その汚れが落ちにくくなるし、ま
た、ナンバープレートの汚れを落とそうと強く擦するとナンバープレートの塗色が
薄くなってしまうので、ナンバープレートカバーを装着している。
ナンバープレートカバーを禁止するなら、例えば自動車のボディように、ナンバ
ープレートの塗膜を厚くしたり、塗膜の上にコーティングを施すなどして、汚れが
落ちやすいように改善して欲しい。
【考え方】
ナンバープレートについては、洗浄方法によっては、ある程度の退色、劣化があり得ま
す。他方、ナンバープレートには、一定の品質基準を設けており、通常の使用、洗浄を行
っている限り、表示の判読性が損なわれないだけの耐久性は確保しているものと考えてお
ります。ナンバープレートカバーには、プレートそのものの汚れを防ぐというメリットは
あるものの、視認性を損なうというデメリットは看過しがたく、今回の判断に至ったもの
です。なお、今回の検討の一環として、ナンバープレートメーカーが洗浄試験を実施して
おりますので、その結果を引用します。
【ナンバープレートメーカーによる洗浄試験結果】
市販されているA社シャンプー、B社のクリーナー(アルカリ剤入り)、C社シャンプ
ー(コンパウンド入り)の3社の洗剤を用意し、それぞれの使用方法に沿って、水垢汚れ
のあるナンバープレートを洗浄した結果、以下のとおり考察された。
① 適切な洗浄剤を用いると、ナンバープレートの汚れ、シミ、虫による汚れなどは
かなりの部分取り除くことが可能。
② 虫汚れを取り除く薬品などにはアルカリ性のものがあり、その場合アルミ(ナン
バープレート素材)への使用には注意が必要(アルカリ性の薬品はアルミニウムを
腐食させる: 今回の試験では異常は認められなかったが、繰り返しの使用、薬品
を付けたままの放置には注意が必要なものと思われる) 。
③ コンパウンド入りの洗浄剤は汚れを落とす力が強いので、柔らかい布・スポンジ
で軽く擦ってきれいにすることが肝要である。このような使用方法を守らず、強い
力でかつ堅い布などで汚れを落とそうとすると、塗膜まで傷めてしまうので注意が
必要。
④ ナンバープレートの汚れなどは、汚れが付着してからなるべく早く洗い流すこと
が重要で、放置すると汚れが落ちにくくなる。
(検討会報告書P15(3)より抜粋)
⑤ ナンバープレートカバーを全面禁止にするならば、汚れたナンバープレートを無
償で交換するなどの措置を講じてほしい。
【考え方】
上記④でお示ししたとおり、通常の使用、洗浄を行って頂ければ、ナンバープレートの
表示を継続して判読し得るための耐久性は確保しているものと考えており、無償交換を前
提としていないことにつきまして、ご理解頂けますようお願い申し上げます。
⑥ ナンバープレートカバー以外にも、ナンバープレートに角度をつけて見えにくく
する商品も装着禁止にしてほしい。
【考え方】
ナンバープレートの表示義務について、道路運送車両法第19条(以下「法」という。)
では、ナンバープレート及びこれに記載された番号が見やすいように表示しなければなら
ないと定められており、具体的な表示方法として、法施行規則第8条の2により、運行中、
ナンバープレートの番号が判読できるように、確実に取り付けるようにすることとなって
おります。
このため、道路を運行中にナンバープレートを判読できないように取り付ける行為は、
現行においても違法行為となります。
2.大型貨物自動車の後部ナンバープレート取付位置の基準策定について
① 今回の基準は既存の大型貨物自動車にも適用(遡及適用)するべきでは。
【考え方】
ナンバープレートを見やすいように表示しなければならないことは現行法でも義務づけ
ています。今回の措置は、大型貨物自動車の後部ナンバープレート取り付けについて、そ
の基準をできるだけ明確にしようとするものですが、基準の範囲内に収まるようにするた
めには、自動車の設計段階からこれを考慮する必要があることから、今回の基準は、新た
に製作される大型貨物自動車に適用されるべきものと考えます。
② ナンバープレート取付位置の基準を策定するだけでなく、泥や砂でナンバープレ
ートを汚して見えにくくしている車両も取り締まってほしい。
【考え方】
ナンバープレートの表示義務について、道路運送車両法第19条(以下「法」という。)
では、ナンバープレート及びこれに記載された番号が見やすいように表示しなければなら
ないと定められており、具体的な表示方法として、法施行規則第8条の2により、運行中、
ナンバープレートの番号が判読できるように、確実に取り付けるようにすることとなって
おります。
このため、道路を運行中にナンバープレートを判読できないように取り付ける行為は、
現行においても違法行為となります。
③ 大型貨物自動車のナンバープレートをもっと大型化にするべきでは。
【考え方】
今般の措置は、特に低床の大型貨物自動車が突入防止装置との関係等により、ナンバー
プレートの取付スペースが十分に取れない事情から、バンパー等の陰に隠れる等見えにく
いところに取り付けられているナンバプレートの実情を改善しようとするものです。ナン
バープレートそのものの大型化については、取付位置の検討等を含め、今後の課題である
と考えます。
④ 適用除外を設けず、全車種にこの基準を適用するべきではないか。
【考え方】
車両運搬車、可動荷台を有する自動車などのうち、車両の構造上、物理的に本基準を満
たすことができないものについては、やむを得ないものと考えますが、当然のことながら
ナンバープレートは見やすい位置に取り付けることが前提となっているため、視認性の確
保が図られるよう、継続して指導していきたいと考えています。

ナンバーカバーが違法へ!ネットでは遅すぎる、ようやくの声も





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転載元: 格差是正・雇用拡大で明るい社会

自動車登録番号標等の表示の義務に違反するとその法人にも罰則規定があります

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自動車登録番号標等の表示の義務


ナンバープレートのドレスアップに注意

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「自動車登録番標(ナンバープレート)」はそのクルマの所有者を示すいわば「クルマの顔」ともいうべき存在です。
近年、このナンバープレートの表示やドレスアップについてさまざまな議論が交わされています。
今回はナンバープレートの取扱いに関する注意点を紹介します。
 

ナンバープレートの取付け位置と封印

ナンバープレートは、車種や用途などによって色や大きさが指定されています。どこで登録されたのか、だれが所有しているものかをあらわす大変重要な部品です。「道路運送車両法」では「自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取付けること」と規定されています。
後部のナンバープレートには封印(止めたネジの上にかぶせられたアルミカバー)が施され、簡単には取りはずせないようになっていますが、この封印を個人が勝手にはずしてしまうことは禁止されています。しかし、特殊な器具を使って取りはずす犯罪も増加傾向にあるため、2004年(平成16年)から順次新しい封印に切りかえられています。もし万が一はずれてしまった場合は、所定の陸運支局で再封印をしてもらわなくてはなりません。
前部のナンバープレートは2本のネジで固定されているだけで、簡単に取りはずすことができます。以前は前部のナンバープレートをはずしてダッシュボードに置いて走行しているクルマを見かけましたが、これでは確実に取付けられているとはいえないため、現在は厳しく取締まりの対象とされています。また、ナンバープレートを折曲げたクルマ、極端な角度に調整するような器具を装着しているクルマも不正改造として取締りを受けることになります。
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※後部ナンバープレートの封印には、そのクルマを使用または保有する都道府県の頭文字が刻印されています。
 

ナンバープレートカバーとは

ナンバープレートは薄い鉄板でできているため、折曲げられるイタズラや盗難の防止のために、フレームホルダータイプのステーや特殊工具の必要なボルトに交換している方も多いと思います。ディーラーによっては購入時のオプションでこうした施工をしてくれるところもあります。
こうしたアフターパーツからさらに発展して、汚れ防止とドレスアップ効果の高い「ナンバープレートカバー」が販売されて、人気商品となりました。これらの商品はナンバープレート前面をアクリル板などでカバーするタイプのもので、商品によっては着色や装飾のパターン模様が施されているものなどがあります。
ナンバープレートカバーを装着したクルマの増加に伴い、「ナンバーが読みとりづらく、事故の際のひき逃げの増長となる」や「オービス(自動速度違反取締装置)逃れに使われているのではないか」といった意見などが国土交通省や警察に多く寄せられるようになりました。
実際にナンバープレートカバーをさらにガムテープや着色スプレーで加工して、読取りできないようにしている悪質なドライバーもいるようです。また、カバーではありませんが特殊な液体をスプレーすることによって、オービスの赤外線を吸収・反射するといった製品まで登場しています。
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※フレームステーでナンバープレートをガードするタイプの商品は、かなり以前から販売されています。
 

ナンバープレートカバーの規制

現在の道路運送車両法や道路交通法では、こうしたナンバープレートカバーなどの商品に関して明確な規制条項がありません。そのため、現在は不正にナンバーを読みとりづらくしているクルマを各都道府県の公安委員会が条例によって独自に規制しています。
カー用品業界ではナンバープレートカバーの販売をとりやめる自主規制を行いましたが、いまだに販売している店舗やインターネットでの通信販売などで入手しているカーユーザーも多いと考えられています。また、偽造ナンバープレートや盗難ナンバープレートの隠ぺい用に使用されている可能性も指摘されています。
このような状況から、まもなく国土交通省としても道路運送車両法または道路交通法による本格規制を開始するといわれています。ナンバープレート用のドレスアップパーツを装着する場合は、読取りに支障のないタイプの商品を選ぶようにしましょう。
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※ナンバープレートカバーの規制問題には、無色透明なタイプは許容するのか?また、プレートカバーを付けていなくても泥などで読みにくくなっているナンバーはどうなのか?という線引きの難しさもあります。
 
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ナンバープレートを不正に取りはずす、読みとれないように加工するといったことは明らかな違法行為です。また、番号灯(ナンバープレートランプ)を極端に暗い色に変更したり、電源を切ってしまったりすることも取締りの対象となりますので注意しましょう。





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道路運送車両法
(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

第十九条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第十九条、に違反した者



第百十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第百六条の四 二億円以下の罰金刑
 第百七条から前条まで(同条第一項第八号及び同条第二項を除く。) 各本条の罰金刑







ナンバープレートの法が定められたのは大正8年

「ナンバープレートが
見やすい表示であること。」
と定義されたのは
大正8年(1919年)とのこと。
もちろん、この時点では
アフターパーツなどあるわけもなく、
ただ単に設置場所についてを
定めた法規制なわけです。
まさか後々、
ナンバープレートカバーや
ナンバープレートフレームが
出てくるなんて思っても
いないはずですよね。

検討の結果

以下の方向性に決まったようです。
  • ナンバープレートカバーの装着については、全面禁止が適当。
  • 大型貨物自動車の後面のナンバープレートの取り付けについては、当該3検討会で定めた位置・角度の基準を満たすことが適当。
  • ナンバープレートの全てを見通すことができるよう取り付けられていること
  • ナンバープレートの高さが1.2m以下の場合は上向き35度以内、 1.2mを超える場合は下向き15度以内
  • ナンバープレートの高さが1.2m以下の場合、 ナンバープレートの板面の中心が車両後面より300㎜以内の取付
  • 荷台と突入防止装置の間げきが220㎜(中型は165㎜)以下の場合、 ナンバープレートの板面の中心が突入防止装置の後端より前方にならないこと
  • なお、車載台、可動荷台を有する自動車等、 これらの基準によりがたい自動車については、 その種類を明確に限定した上で適用除外とする。
この様子だと、
まずナンバープレートカバーは
全面禁止になりそうですね。

道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)

最終改正:平成二六年一一月二一日法律第一一四号

車両等の使用者の義務)
第七十四条 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(第七十四条の三第一項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。

第七十四条の二 車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。


交通安全 気候変動防止 燃費の悪い高級車に、違反が多い! 駐車違反を見つけたら直ぐに110番通報を!!ご意見募集! 燃費の悪い車は地球から出ていけ!

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交通安全 気候変動防止 燃費の悪い高級車に、違反が多い! 駐車違反を見つけたら直ぐに110番通報を!!ご意見募集! 燃費の悪い車は地球から出ていけ!




交通事故は相変わらず多く、二酸化炭素排出による地球温暖化から気候変動は、多くの人を苦しめています。

高級車(大排気量)や、車番を連番している車には、違法行為を行ったり、マナー違反が目立ちます。
みな様のご意見を募集します。

燃費の悪い車の駐車違反を見つけたら直ぐに110番通報を!!

次世代自動車の普及に向けて
 低炭素社会の実現に向けては、運輸部門のCO2排出量の約9割(総排出量の約18%)を占める自動車からの排出量を削減することが課題の一つとして挙げられます。
 そのため、我が国では次世代自動車の普及と従来車の燃費改善を目指し、燃費効率など環境性能の高いエコカーに対する減税や補助金などさまざまな制度によって、自動車の環境性能向上とその普及を進めてきました。今後、さらに次世代自動車の普及を促進させるためには、研究開発やインフラの整備等にもあわせて取り組む必要があります。

 現在の次世代自動車のうち最も普及している車種は、電気とガソリンの両方を燃料とするハイブリッド自動車ですが、外部電源から充電できるハイブリッド自動車であるプラグインハイブリッド自動車や、走行時に化石燃料を全く使用しない電気自動車の普及も進めています。
 今後、再生可能エネルギーの普及によって、発電時の温室効果ガスの発生抑制が進めば、走行時のみならず、発電時にも温室効果ガスをほとんど発生しない自動車となることが期待されています。また、電気自動車等はスマートハウス等と一体となって、家庭で発電した電気を蓄電することによって、電力需給を調整する役目を果たし、さらに災害時には非常用電源としての機能を果たすことについても期待されています。また、タクシーやバスなどの公共交通機関への活用も進められています。

図2-3-19 ハイブリッド自動車・電気自動車販売台数推移

図2-3-20 次世代自動車の利用に関する棲み分け

 自動車分野における将来像としては、次世代自動車の大幅な普及とあわせてカーシェアリングの拡大などにより、温室効果ガスだけでなく、大気汚染物質の削減や、ヒートアイランド現象の緩和等も期待できます。


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自然・史跡保全のために入域料…政府・自民方針

読売新聞 5月11日(日)3時0分配信
 政府・自民党は、貴重な自然や文化財の保全を図る「地域の自然資産区域」を自治体が設け、観光客らから入域料を徴収して保全費に充てることを認める法案を、今国会にも議員立法で提出する方針を固めた。

環境保全のため、観光客らに負担を求める「受益者負担」を法的に位置づけるのは初めて。保全費不足に悩む自治体を中心に導入の動きが広がるとみられ、他党の合意を得て早期に成立させる考えだ。

法案の原案では、都道府県や市町村は、美しい自然風景や学術上価値の高い史跡、庭園や峡谷といった名勝地など、環境保全を図る上で重要な区域を、学識経験者の意見などを参考に指定。区域に出入りする観光客らから入域料を徴収し、地域住民の資産として保全するための費用に充てることができるとした。

徴収を希望する自治体は「地域計画」を策定して額や徴収方法、使途などを定める。使途は登山道の維持管理や遭難対策、トイレ整備など幅広い目的に充てることが想定されている。
最終更新:5月11日(日)3時0分
読売新聞
 

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エコドライブ10のすすめ


(平成24年10月 エコドライブ普及連絡会)
1. ふんわりアクセル「eスタート」
発進するときは、穏やかにアクセルを踏んで発進しましょう(最初の5秒で、時速20km程度が目安です)。日々の運転において、やさしい発進を心がけるだけで、10%程度燃費が改善します。焦らず、穏やかな発進は、安全運転にもつながります。
2. 車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転
走行中は、一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると、ムダな加速・減速の機会が多くなり、市街地では2%程度、郊外では6%程度も燃費が悪化します。交通状況に応じて速度変化の少ない運転を心がけましょう。
3. 減速時は早めにアクセルを離そう
信号が変わるなど停止することがわかったら、早めにアクセルから足を離しましょう。
そうするとエンジンブレーキが作動し、2%程度燃費が改善します。また、減速するときや坂道を下るときにもエンジンブレーキを活用しましょう。
4. エアコンの使用は適切に
車のエアコン(A/C)は車内を冷却・除湿する機能です。暖房のみ必要なときは、エアコンスイッチをOFFにしましょう。また、冷房が必要なときは、車内を冷やしすぎないようにしましょう。たとえば、車内の温度設定を外気と同じ25℃に設定した場合エアコンスイッチをONにしたままだと12%程度燃費が悪化します。
5. ムダなアイドリングはやめよう
待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際は、アイドリングはやめましょう(※1)。10分間のアイドリング(エアコンOFFの場合)で、130cc程度の燃料を消費します。また、現在の乗用車では基本的に暖機運転は不要です(※2)。エンジンをかけたらすぐに出発しましょう。
※1:交差点で自らエンジンを止める手動アイドリングストップは、以下の点で安全性に問題があるため注意しましょう。(自動アイドリングストップ機能搭載車は問題ありません。)
  • 手動アイドリングストップ中に何度かブレーキを踏むとブレーキの効きが悪くなります。
  • 慣れないと誤動作や発進遅れが生じます。またバッテリーなどの部品寿命の低下によりエンジンが再始動しない場合があります。
  • エアバッグなどの安全装置や方向指示器などが作動しないため、先頭車両付近や坂道での手動アイドリングストップはさけましょう。
※2:-20℃程度の極寒冷地など特別な状況を除き、走りながら暖めるウォームアップ走行で充分です。
6. 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
出かける前に、渋滞・交通規制などの道路交通情報や、地図・カーナビなどを活用して、行き先やルートをあらかじめ確認し、時間に余裕をもって出発しましょう。さらに、出発後も道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間の節約になります。たとえば、1時間のドライブで道に迷い、10分間余計に走行すると17%程度燃料消費量が増加します。
7. タイヤの空気圧から始める点検・整備
タイヤの空気圧チェックを習慣づけましょう。タイヤの空気圧が適正値より不足すると、市街地で2%程度、郊外で4%程度燃費が悪化します(適正値より50kPa(0.5kg/cm2)不足した場合)。また、エンジンオイル・オイルフィルタ・エアクリーナエレメントなどの定期的な交換によっても燃費が改善します。
8. 不要な荷物はおろそう
運ぶ必要のない荷物は車からおろしましょう。車の燃費は、荷物の重さに大きく影響されます。たとえば、100kgの荷物を載せて走ると、3%程度も燃費が悪化します。
また、車の燃費は、空気抵抗にも敏感です。スキーキャリアなどの外装品は、使用しないときには外しましょう。
9. 走行の妨げとなる駐車はやめよう
迷惑駐車はやめましょう。交差点付近などの交通の妨げになる場所での駐車は、渋滞をもたらします。迷惑駐車は、他の車の燃費を悪化させるばかりか、交通事故の原因にもなります。迷惑駐車の少ない道路では、平均速度が向上し、燃費の悪化を防ぎます。
10.自分の燃費を把握しよう
自分の車の燃費を把握することを習慣にしましょう。日々の燃費を把握すると、自分のエコドライブ効果が実感できます。車に装備されている燃費計・エコドライブナビゲーション・インターネットでの燃費管理などのエコドライブ支援機能を使うと便利です。


<ご意見ありがとうございました>
※燃費の悪い大排気量の車は、社会の敵ですね。法的可能な最大限の努力をして、地球から追い出しましょう。


※白のクラウン大阪335り8880が交差点付近で長時間駐車しており、歩行者や他の通行車両があぶない状況になっていました。停止線から5mは駐停車禁止です。(道交法44条違反)
 
※大阪下寺町の交差点付近に尾張小牧ナンバーのベントレーやベンツがたくさんとまっています。
※医者のベンツが急患でもないのに「急患対応中」と書いた除外標章を掲げて、反復継続して路上駐車しています。嘘を吐く医者は、車庫保違反で前科一犯となり、医師免許のはく奪を!


道路運送車両法
(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条 自動車は、交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

(不正使用等の禁止)
第九十八条 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十九条、に違反した者

第百十一条 法人の代表者等が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第百六条の四 二億円以下の罰金刑

二 第百七条から前条まで各本条の罰金刑


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[転載]2015年4月25日 住友金属鉱山 日向精錬所 残渣 不法投棄隠ぺい恫喝裁判

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宮崎地方裁判所延岡支部   第四回口頭審理を終えて

平成27年4月24日(金)    午前11時00分

事件番号 平成26年(ワ)第86号、平成26年(ワ)第89号
損害賠償等請求事件
原告  株式会社日向製錬所  有限会社サンアイ、金丸義輝 
被告  黒木睦子

23日、裁判前日の午後に原告有限会社サンアイから 「文書送付嘱託の申出書」 というのが送られて来ました。 内容は、子どもの診断書の結果についてでした。

原告は、同意書に被告の署名印鑑を求めていましたが、わたしは その必要はないと判断しましたので、 

理由を一緒に通信欄に書き込みをし、裁判所に提出を致しました。

裁判所は、原告が提出した 「文書送付嘱託の申出書」 について

裁判所も必要ないと思っている、ということで

原告に取り下げを検討するよう言いました。


つぎに、裁判長は “尋問” について言われました。

裁判長から 「黒木さんご本人から話しを聞きたい」 と言われ、( これを “本人尋問” というのだそうです。)

わたしはまず、“尋問” の意味をはっきり知らなかったので、意味をお訊きしました。

 “尋問” というのは、提出されている 『準備書面』 そして 『証拠物』 が、それぞれ

もっと明らかになるように “つなぐ作業” というのが尋問ということでした。 

ああなるほど、と思い、それならば 証拠になるような物 『証拠物』 は、あるなら 提出してた方が良いなと思いました。


次々回 《 7月15日(水) 》 は、本人尋問も裁判長は考えているということで、そのつもりで臨みたいと思います。

そして、裁判長は原告にも 尋問をどう考えているか訊ねていました。

原告サンアイは、“陳述書を用意しているので証人は考えていない” ということでした。

原告日向製錬所は、“検討したい” とのことでした。

わたしは、地権者辺りから話しを聞きたいなと思っていましたので、そう答えました。


裁判長から “証人尋問の申出書” という書類の書き方を、書記官の方に聞くよう言われましたので

審理が終わったあと、書記官の方に証人についていろいろ尋ねてみました。

まず、証人が法廷に来たら、“宣誓” をしてもらったうえで 話しを聞かせてもらう、ということでした。

しかしその前に、“呼び出しに応じるかどうか” ということもある、ことを教えてもらいました。


被告の準備書面に対して、原告の準備書面は、今現在、1回目の認否・反論です。

次が2回目になります。 

訴状を送って来たからには、原告は納得いくよう、はっきりとした答弁を果たしてもらいたいです。

被告準備書面に対し、次回の原告準備書面を期待して、待っていたいと思います。

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4月24日(ワ)86号・89号 第4回審理(宮崎地方裁判所延岡支部)

 
 
 雲ひとつない延岡の青空。クルマの中にいると陽気で汗ばむほどだったが、延岡支部・1号法廷の廊下は風通しがよく、開廷までのあいだ、さほど不快を感じなかった。
 10時50分入廷。 ちょっと柳葉敏郎に似た廣中久書記官と黒木睦子さんだけが囲いの内にいる。ぶ厚い黒の法服は暑いのかなと一瞬想像してみる。黒木さんは涼やかな格好だ。詳細を描くとまたあれこれ言われそうなんで、感想は控える。原告側の席に日向製錬所の弁護人である新井貴博弁護士が現れた。グレーのスーツに水色のネクタイ。廣中書記官が10枚程度の書類を渡す。それから翻って被告席の黒木さんにも書類を差し出し、「決定が出ましたので」と小声で告げる。黒木さんは頷き、署名捺印する。㈱サンアイの弁護人、冨永正一弁護士はまだ来ない。11時。廣中書記官がインターフォンで裁判官を呼びだす。塚原聡(稔ではない)裁判長、百瀬梓裁判官、長峰志織裁判官の三人が入廷したとほぼ同時に、冨永弁護士が駆けつけた。紺のブレザーにストライプのシャツ、ノーネクタイというあいかわらずダンディないでたちだ。
 塚原裁判長がさらりと審理をスタートさせる。
「それでは(ワ)86、89号の審理を行いましょう。
 まず被告が4月16日付で提出された準備書面、乙第2号証から7号証の証拠説明書ですが、ここまでを裁判所はいただきました。
 ただ、乙8号証から乙10号証までの書面は、まだ留保にしています。たとえば8号証。ここに示された数点の写真の、撮影者・撮影した場所、撮影した年月日などを教えてください。
 乙第7号証は原本ですか?」
 書記官が頷き、裁判長に手渡す。三人の裁判官が確認する。裁判長は新井弁護士に、
「原本、確認されますか?」
 と訊く。日向製錬所の弁護士は、
「今は、いいです」
 と答えた。
 続いて裁判所は、冨永弁護士に向かっていった。
「サンアイ金丸さんの方から、文書送付嘱託の申出書が提出されましたね」
「はい」とサンアイの弁護士が頷く。
 裁判長「これには、被告の同意書が必要になりますね。被告はどうしますか?これに署名と印鑑を、することになります」
 黒木「いいえ、署名は、しません」
 裁判長「いま被告より、必要性なしということなので、それでいいですか?(と冨永弁護士の方を向く)」
 冨永弁護士「同意しなかった、と記録していただければ」
 裁判長「いまの書面、4月23日付の文書送付嘱託の申出書について、言っていただいたものは……」
黒木「あの、通信欄に、書きました」
裁判長「そうね。通信欄に書いてありますね。で、いいですか?」
冨永弁護士「ええ、それを証拠として残してもらえば」
裁判長「必要ないかな?取り下げで」
(鰯の独白)この〈乙第7号証〉の原本とは何だろう?黒木さんが証拠として提出したものは、第3回の審理で裁判長が黒木さんに求めた、お子さんに関する〈診断書〉ではないか。
 その診断書に書かれた「咳」の原因を、被告はグリーンサンドの粉じんであるとしているが、その詳細を明らかにするため、たとえばカルテ等の取り寄せが必要、だから被告の同意書も必要であり、そのために署名捺印を求める、ということではないのだろうか。
 
 裁判長は次いで日向製錬所の弁護人に向かって、
「グリーンサンドに関する調査書の数値の、見方だとか読み方だとかを、原告の方の準備書面に追加しておいてください」
 と口早に告げた。
「被告側の準備書面も検討し、反論するところは反論する、と」
 そして、その言葉の穂を継ぐように、
「尋問を、検討してください」
 と原告・被告双方を見渡した。
 新井弁護士は、少し戸惑ったふうに、
「えーと、何と答えればよいか」
 と首を捻った。裁判長はさらに、被告にも目を注ぎ、
「被告も本人尋問をやりたいと思う。証拠の意味を述べてもらって、考えてもらって結構です」
 と声をかけた。それから新井弁護士に再び早口で問うた。
「つまり、証人の可能性が100なのか、50なのかということですよ」
 新井弁護士は、「あとで、検討します」と慎重に答えた。
 裁判長「サンアイの方はどうしますか?」
 冨永弁護士「〈4〉の妨害関係で陳述を出します」
補足:この部分は、黒木さんが4月27日に投稿されたブログを参照されたい。
 裁判長「では、被告の方は」
 はい、ここで恒例の黒木さん質問コーナー。
「尋問、といいますと?」
 しかし裁判長は、前回のように焦れたりはしなかった。
「尋問というのはですね、当事者に事実を立証してもらう、ということです。
 当事者に、証人になってもらうことですね」
 黒木さんは、
「わかりました。地権者を」
 と言った。裁判長は、
「では、証人尋問の申出書を、次回期日までに提出してください」
 と結んだ。
「それでは、次回期日をいつにしましょうか。それと、審理の日程がなかなか取れないので、次々回の期日まで、決めてしまいましょうか。
 6月10日はどうでしょう?」
 裁判長の問いかけに、新井弁護士は、「違う日に、お願いします」と言った。
「では、次回は6月12日(金にしましょう。それから次々回はいつにしましょうか。7月8日では、どう?」
 冨永弁護士が、「その日は、ちょっと都合が……」と言葉をにごす。
 左右に座った百瀬・長峰裁判官が、裁判長になにかを伝えた。裁判長が頷く。
(鰯の独白)今回も二名の若き裁判官は、ひと言も発しなかった。が、気のせいか私には、塚原裁判長が二人の意見を酌みいれているような気がしてならなかった。前回とは違って、塚原裁判長が再三左右に目を配り、「これでいいかね?」と確認するようなしぐさを見せたからかも知れない。
「では、7月15日の午後にしましょうか。午後の開廷の時間は、1時半からです」
 冨永弁護士「もう少し、時間の遅いほうが……」
 裁判長「それでは2時から。それで、いいですね」
 冨永弁護士は、それなら間に合う、とつぶやくように言った。
 最後に裁判長は、被告側の席に座った黒木さんに顔を向けた。
「次々回は、尋問になるかもわからない。だから時間は長くなります。午後2時からだと、そうね4時半くらいまでかかるでしょう。その心積もりでいてください」
「はい」
「黒木さんのお話は聞こうかな、と思います。
 次々回の期日は7月15日(水)に決定します。時間は午後2時から4時半。
 では、これで第4回の審理を終わります」
 
 6月12日は、証人尋問の申出書の確認に終わるかもしれない。しかし私は次回も宮崎地方裁判所延岡支部に足を運ぶ。なぜなら、1号法廷前の廊下がそうであったように、1号法廷の中にもつねに風が吹いており、その風向きの変化とともに、一回一回が違う様相を呈しているからである。
 今日の審理で私は、違う角度から風が吹いているのを、確かに感じとった。そう、それは、あくまでも私の「印象」である。しかし一傍聴人の印象などに、裁判所は左右されない。裁判官が公平無私に見つめるものは、原告・被告双方から出された証拠と陳述、そして尋問のみである。裁判のゆくえを決定するものがわかっているなら、被告である黒木睦子は、弁護人がいない以上、本人がその情熱を裁判そのものに注ぎこむほかない。
 塚原聡裁判長は、黒木さんのお話をうかがいたいといった。
 ならば黒木さんは、その言葉に応えなければならない。
 事実を証明するために、真実をあきらかにするために。




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転載元: 学びの部屋のブログ

[転載]住友金属鉱山グループ会社は、宮崎県内に廃棄物処理施設を有していない。の日向精錬所の裏山には土壌汚染対策法の届出もしていない。

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住友金属鉱山グループ会社は、宮崎県内に廃棄物処理施設を有していない。の日向精錬所の裏山には土壌汚染対策法の届出もしていない。



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株式会社日向精錬所の後背地(当該会社から排出されたものによる埋立地)による廃棄物処理法による申請は、なされていない。

住友金属鉱山株式会社及び、そのグループ会社が管理する廃棄物最終処分場又は中間処理施設に係る廃棄物処理法による申請はなされていない。
 宮崎県知事



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転載元: 学びの部屋のブログ

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環境報告ガイドライン(2012年版)

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環境報告ガイドライン(2012年版)

平成24年4月
環境省
環境報告ガイドライン(2012年版)

全文 [PDF 2,894KB]

分割版

序章 [PDF 353KB]

  1. 環境報告の位置付け
  2. 環境報告ガイドラインの改訂にあたって
  3. これから環境報告を始める事業者の方へ

第一部 環境報告の考え方・基本指針

第1章 環境報告の考え方 [PDF 436KB]

  1. 環境報告とは何か
  2. 環境報告と環境配慮経営
  3. ステークホルダーと環境報告

第2章 環境報告の基本指針 [PDF 486KB]

  1. 環境報告の一般原則
  2. 環境報告の重要な視点
  3. 環境報告を実施する上での基本事項

第3章 環境報告の記載枠組み [PDF 295KB]

第二部 環境報告の記載事項

第4章 環境報告の基本的事項 [PDF 536KB]

  1. 報告にあたっての基本的要件
  2. 経営責任者の緒言
  3. 環境報告の概要
  4. マテリアルバランス

第5章 「環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況」を表す情報・指標 [PDF 641KB]

  1. 環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等
  2. 組織体制及びガバナンスの状況
  3. ステークホルダーへの対応の状況
  4. バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況

第6章 「事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況」を表す情報・指標 [PDF 688KB]

  1. 資源・エネルギーの投入状況
  2. 資源等の循環的利用の状況 (事業エリア内)
  3. 生産物・環境負荷の産出・排出等の状況
  4. 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況

第7章 「環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況」を表す情報・指標 [PDF 449KB]

  1. 環境配慮経営の経済的側面に関する状況
  2. 環境配慮経営の社会的側面に関する状況

第8章 その他の記載事項 [PDF 195KB]

  1. 後発事象等
  2. 環境情報の第三者審査等

「環境報告書の記載事項等に関する告示」と本ガイドラインとの比較 [PDF 187KB]

本ガイドラインと「環境報告ガイドライン(2007年版)」との比較 [PDF 182KB]

【参考資料】 [PDF 1,430KB]

  1. 【検討委員会名簿】
  2. 【用語解説】
  3. 【記載事項一覧表】 [Word 245KB]
  4. 【環境効率指標例】
  5. 【指標の一般的な計算例】
  6. 【個別の環境課題に関する財務影響等(例示)】
  7. 【社会的側面の状況に関する情報・指標(詳細)】
  8. 【環境配慮経営の評価チェックシート(例示)】 [Excel 58KB]

住友の土壌汚染の歴史は、現在の京都鴨川に架かる五条大橋の近寺町五条からはじまり、大阪中之島・此花、新居浜、日向市で拡大中

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住友の歴史は、17世紀の寛永年間に住友政友(まさとも)が京都に書物と薬の店を開いたことに始まります。
政友は商人の心得を説いた『文殊院旨意書(もんじゅいんしいがき)』を残し、その教えは今も「住友精神」の基礎となっています。
同じ頃、京都で銅吹き(銅精錬)と銅細工業(屋号・泉屋)を営んでいた政友の姉婿、蘇我理右衛門(そがりえもん)は、南蛮人に聞いた粗銅(あらどう)から銀を分離する精錬技術「南蛮吹き」を苦心の末開発しました。
蘇我理右衛門の長男で政友の娘婿として住友家に入った住友友以(とももち)は、大坂に進出、父理右衛門と協力して同業者に「南蛮吹き」の技術を公開しました。これにより住友・泉屋は「南蛮吹きの宗家」として尊敬され、同時に大坂はわが国の銅精錬業の中心となりました。
江戸時代の日本は、世界有数の銅生産国であり、友以は銅貿易をもとに糸、反物、砂糖、薬種などを扱う貿易商になり、さらには分家が両替商も開業し、泉屋は「大坂に比肩するものなし」と言われるほどに繁盛します。

蘇我理右衛門(そがりえもん)
(1572年~1636年)
蘇我理右衛門は、歳若くして銅吹き(銅精錬)、銅細工の技術を堺で習得し、天正18年(1590年)、19歳で京都寺町五条に銅吹きと銅細工の店を開業、「泉屋」と称しました。
理右衛門は大阪(一説には泉州堺)で生まれる。一五九〇年(天正十八)、わずか十九歳の若さで“上洛”。現在の京都鴨川に架かる五条大橋の近く、寺町松原下ル西側に、銅の精錬と銅細工を事業とする屋号「泉屋」を起こした。




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住友金属鉱山子会社 日向製錬所

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日向市西川内地区

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廃棄物に該当するとはいえない理由がまっ黒。


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警告 捨てると犯罪者

東郷町山陰地区


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東郷まちづくり協議会

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東郷町 (宮崎県)



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[転載]住友金属鉱山 日向製錬所の土壌汚染を考えるかい。日向製錬所の土壌汚染は届けない、地下水汚染は見せないノー

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日向製錬所の土壌汚染を考えるかい

日向製錬所  土壌汚染で検索


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iwj.co.jp/wj/open/archives/208316 - キャッシュ
2014年11月22日 - 小川を挟んだ目の前に、今回の騒動の中心となっている「日向製錬所」の工事跡地、「第 三工区」があった。 ..... また、地権者、運搬のサンアイ、日向精錬所は、土壌汚染対策法 、建設リサイクル法及び、日向市の環境と自然を守る条例等を遵守 ...
blog.kita-o.com/p/sns.html - キャッシュ
日向製錬所は、ステンレスの原料となるフェロニッケルを生成しており、その生成の過程 でできるhiフェロニッケルスラグを 2012 .... @mutsukuroki 2008年 ◇土壌汚染:基準 値超えるヒ素とフッ素検出-日向製錬所工場跡地の地下水から、土壌汚染対策法で ...
blog.goo.ne.jp/flyhigh.../53279ace574f099270ca1f3025c527... - キャッシュ
2014年11月2日 - ステンレス鋼の原料を生産する日向精錬所(日向市船場町、平島悟社長)は16日、同市 日知屋古田町にある旧細島工場跡地(6・6ヘクタール)の地下水から、土壌汚染対策法 で定める基準値を超えるヒ素とフッ素が検出されたと発表した。
onigumo.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/post-c8a8.html - キャッシュ
2014年11月17日 - マスコミでは報じられないが、宮崎県日向市の主婦黒木睦子さんが、(株)日向製錬所と (有)サンアイから名誉毀損で提訴 .... 宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区 におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法 ...
blogs.yahoo.co.jp > 地域> 日本> 北海道 - キャッシュ
2014年11月16日 - 日向精錬所は、黒木さんの実家前の山だけでない、西川内地区全体の山をゴミ捨て場 にするつもりだったのだ。 ..... また、地権者、運搬のサンアイ、日向精錬所は、土壌汚染対策法、建設リサイクル法及び、日向市の環境と自然を守る条例等を ...
2015年8月9日 - 宮崎県 平成24年 地下水質測定結果 (1) 概況調査 (2) 継続監視調査 土壌汚染:基準 値超えるヒ素とフッ素検出--日向精錬所細島工場跡 /宮崎(毎日新聞)2008年4月 18日15時1分 http://headlines.yahoo.c...
beingtt.blog.fc2.com/blog-entry-17.html - キャッシュ
2014年11月10日 - 【これは酷い】宮崎県で産業廃棄物汚染を指摘していた主婦が訴えられる! .... 日向精錬所は、これを安全な農業用土壌改良材であって産業廃棄物でなく危険性は存在 しないと強弁しているのである 水銀の猛毒性は広く知られている 最初、 ...
saigaijyouhou.com/blog-entry-4135.html - キャッシュ
2014年10月10日 - しかも、そのゴミは付近の川も汚染し、水などを通して農作物や畜産なども汚れている 可能性があると見られています。被害にあった主婦 ... 日向製錬所を調べてみると、「 住友金属鉱山株式会社」という住友財閥の源流企業の名前が出て来ました。「住友金属 ...... あるのは土壌汚染だの水質汚染を検査する項目ばかり。 一方、厚生 ...
twitter.com/hashtag/日向製錬所 - キャッシュ
を読んでの感想は、宮崎県は国の指導を無視して、#日向製錬所の都合のよい問題の ある許可を出している可能性があると思い .... 日向製錬所スラグ訴訟 現地学習ツーア 参加者募集 2015年6月11日〜17日 - 日向ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 - Yahoo !
ameblo.jp/hyugasanpai/entry-11954522483.html - キャッシュ
2014年11月18日 - 土壌汚染:基準値超えるヒ素とフッ素検出--日向精錬所細島工場跡 /宮崎(毎日 新聞)2008年4月18日15時1分 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080418- 00000150-mailo-l45 ステンレス鋼の原料を生産する日向精錬所(日向市 ...

転載元: 皆で覚えよう違反者の顔と車の番号のブログ

[転載]産廃の不法廃棄だと、そういう形(グリーンサンドという商品名で)を取り繕ってやっている(捨てている)と、僕は、そういう風に考えています。」

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新聞社 延岡支局    №1
西日本新聞社にも相談しました。

延岡支局長 gさんという方が対応してくれました。よく話を聞かせてくれる方で、いろいろ教えてもらいました。

延岡支局長 gさん 「くろきさんと一緒で、産廃の不法廃棄だと、そういう形(グリーンサンドという商品名で)を取り繕ってやっている(捨てている)と、僕は、そういう風に考えています。」

と、話してくれました。


延岡市局長 gさん  「西日本新聞社と(株)日向製錬所のケンカという形で、ケンカの準備もさせて頂くという事で、そのための準備期間というのを下さい。」

くろき 「わかりました。」

宮崎支局の上司とも相談したとの事で、デスクという方も、「とんでもない、やれ、」と判断していた。という事を言われました。


延岡支局長 gさん 「大舟に乗ったつもりで、見守っていてください。 いやー、ひどいと思いますよ。グリーンサンドという商品名で、実質上の産廃を野山に目先の利益ためだけに捨ててしまうというのは、とてもじゃないけどまともな会社のやることではないですよ。
 

と言われました。その通りだと思います。


延岡支局長 gさん  「まともな会社だったら、こんな無茶な事しませんよ。万が一、事故でも起こったなら存続の問題になりますからね! まともな会社だったら、どんなにコストがかかっても、ちゃんとしますよ。」


と言われました。その通りだと思います。



延岡支局長 gさん 「きちっと、かたをつけますんで。」

西日本新聞社という会社は、頼もしいなと、第一印象は感じました。

あれから、準備はどうなったのでしょうか。整ったのでしょうか?


関連記事

転載元: 正義感同志の会のブログ

[転載]住友金属鉱山の責任逃れを批判

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JCO健康被害訴訟 第2回法廷―─―─―─
原告、住友金属鉱山の責任逃れを批判
       阪南中央病院 東海臨界被曝事故被害者を支援する会 Y


2月12日午後4時30分、JCO事故・健康被害訴訟の第2回目の法廷が開かれた。原告の支援者30人近くが集まり、傍聴席はほぼ原告支援者で埋められた。
 被告は前回法廷で答弁書を提出し、原子力損害賠償法(原賠法)の責任集中の原則から親会社の住友金属鉱山は責任が一切ないと主張していた。これに対して原告側弁護団は、この日の法廷で『準備書面(1)』を提出し、原子力損害賠償法について被告住友金属鉱山およびJCOの見解を批判、この裁判では訴状で述べたように民法を適用すべきであり、もし仮に原賠法を適用したとしても住友金属鉱山は責任を免れられないと主張した。

子会社化すれば原子力の責任は免れられる?!
原賠法の抜け穴を住友金属鉱山は小ずるく実行?

 原告側は、原子力損害賠償法を丹念に調べて批判を準備書面として提出した。当日は伊東弁護士が要旨を発言した。
 (1)原賠法は歴史的経緯からすると、原子力導入にあたって核燃料を輸出するアメリカ、イギリスが自分たちの責任を免責せよという理不尽な要求から出てきたものである。当時、原子力導入を目的としていた原子力委員会でさえ不当な要求であると議論している。しかしアメリカの強い要求のため法整備をせざるを得なかった。したがってこの法律そのものが歴史的経緯から不合理な内容を含んでおり、そもそも被害者救済を目的として検討された法律ではない。
 (2)原賠法の立法関係者たちは、原子力会社が子会社化して原子力を運用すれば損害責任を免除されかねないと懸念していた。例えば「おそらく財政的にきわめて基盤の弱い第二会社みたいなものを作って、そうして原子力発電事業をやる、つまり、法律をくぐるわけではないにいたしましても、法律をなるべくうまくかわしていくような方途を講ずるおそれもあります」(有澤原子力委員)。「小さい株式会社を作って、災害が起きたらみんな会社をつぶします」(我妻栄氏)。これでは住友金属鉱山がやろうとしていることそのものではないか。
 しかもここに挙げた我妻氏などの原賠法立法関係者は、被告が答弁書で引用していたのと同じ法律家である。原告弁護団は被告の論拠を返す刀で切り返し、住友金属鉱山の主張は法制定当時の懸念を地でいく「小ずるいやり方」であると批判した。

被告、住友金属鉱山・JCOは原告の受診歴を把握
事故前も含めてカルテをすべて公開せよと要求する被告弁護団

 被告側弁護団は、事故以前を含めて原告が医療機関で受診したカルテを出すよう要求した。受診歴のある医療機関を被告はすでに把握していて、リストを裁判所に提出していた。通常受診歴はプライバシーに係わるものなので他人は知ることができない。当日の法廷でも裁判長が「どうやってわかったのですか?」と被告側に尋ねるほどだった。おそらく被告は、裁判前に行ってきた補償交渉で、医療費の請求のために必要として大泉さんに出させた請求書等から受診歴を把握していたのだろう。補償する気もないのに様々な資料を交渉で提出させたのは、結局このような裁判対策等のためのイヤらしい情報収集だったことが改めて明らかになった。



転載元: 正義感同志の会のブログ

[転載]住友大阪セメント旧伊吹工場用地の土壌汚染調査

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平成18月 3月13日

住友大阪セメント株式会社

旧伊吹工場用地の土壌調査について

当社は、旧伊吹工場用地内で、特定有害物質を使用していた分析センタ-を閉鎖したため、土壌汚染対策法第3条の規定に従い、平成17年3月から土壌調査を実施しております。その現状についてご報告いたします。
□ 所在地 滋賀県米原市春照200他
□ 敷地面積 281千㎡

1.調査の概要
(1)調査対象範囲
 当工場は平成15年3月にセメントの生産を中止しましたが、引き続き、当社伊吹事務所が管理しております。
 この調査は、敷地面積約281千㎡の内、当社関係会社である滋賀鉱産株式会社等で使用継続している部分(47千㎡)を除いた約234千㎡について調査を実施いたしました。

(2)調査項目
 当工場敷地内にある分析センターが環境計量証明事業(平成14年7月~平成16年2月)を営んでおり、その試薬として特定有害物質を使用していた関係から、調査項目は土壌汚染対策法に規定された特定有害物質25項目全てを対象といたしました。

 なお、土壌汚染対策法では特定有害物質としては規定されておりませんが、自主調査としてダイオキシン類及び油分についても調査実施しております。

(3)調査結果
 土壌調査の結果、下記8 項目について基準値の超過が確認されました。油分調査の結果、一部の地域で油臭が確認されました。また、貯水池底の堆積物より土壌含有量基準を超過する鉛が検出されました。
 なお、周辺への影響を調べるため、当工場用地周辺4ヶ所で井戸水を採取し以下の8項目を分析した結果、全て汚染が検出されず土壌汚染による影響が無かったことを確認しております。

≪調査結果一覧≫ 土壌汚染検出箇所については、添付資料『土壌汚染範囲及び
土壌調査未実施区画図』を参照願います。
分類 項目 基準値 調 査
区画数
※-1
基準超過 区画数 最深深度(m) 最大値 最大倍率
砒素 0.01 376 2 0.5 0.014 1.4
総水銀 0.0005 376 1 0.5 0.0007 1.4
セレン 0.01 384 1 4.0 0.090 9.0
ほう素 1 380 1 0.5 2.7 2.7
ふっ素 0.8 400 11 1.0 3.3 4.1
六価クロム 0.05 408 5 4.5 2.7 54.0
鉛 0.01 391 3 1.8 0.092 9.2
土壌溶出量
(mg/L)
PCB 検出されないこと
(定量下限:0.0005)
340 1 0.5 0.0006 (1.2)
土壌含有量
(mg/kg)
鉛 150 389 6 1.8 3,600 24
※-1 調査区画数の差は、各項目の汚染状況によって、追加調査区画数が異なることによります。


2.原因の推定
(1)砒素、総水銀
 『分析センタ-』で試薬として使用していた経緯から、土壌に漏れ出たものと考えます。

(2)セレン、ほう素
 『分析センタ-』で試薬として使用していたものの、セレン、ほう素が検出された場所は各1地点のみであること、『分析センタ-』からも離れていることから、これらが漏れ出たものとは想定し難いと考えます。また、セレン、ほう素はセメントの製造過程で使用した経歴はなく、原因の特定には至りませんでした。

(3)ふっ素
 セメントの原料としてふっ酸石膏を使用しており、これを当該場所に仮置きしていたことが原因で土壌に漏れ出たものと考えます。

(4)六価クロム
 六価クロムを含む廃煉瓦を当該場所に仮置きしたことが原因で土壌に漏れ出たものと考えます。

(5)鉛
 工場内での設備改造、補修などを繰り返す内に、鉛を含んだ部材の一部が土壌に漏れ出たものと考えます。

(6)PCB
コンデンサ-等を当該場所に仮置きした際、PCB が土壌に漏れ出たものと考えます。

(7)油分
機械の潤滑油が漏れ出たものと考えます。

3.今後の対応
(1)調査未実施区画について
 構造物等の存在により、敷地の一部につき今回調査ができなかった箇所があります。これらの箇所については、今後、工場設備解体時等に改めて調査を実施いたします。

(2)汚染土壌の処理について
 近隣へ汚染が広がるおそれは無いものと考えますが、安全のため、敷地境界部にて基準値を超過した汚染土壌と第二溶出量基準(※-2)を超えた汚染土壌については掘削除去し、管理型処分場等で早急に処理いたします。
□ 敷地境界部の汚染土壌 鉛 : R15-4、R15-6(※-3)
ふっ素・ほう素 : C23-4(※-3)
□ 第二溶出量基準を超えた汚染土壌 六価クロム : P19-7(※-3)
※-2 基準値の10~30 倍に相当するもの
※-3 記号(R15-4 等)は添付資料『土壌汚染範囲及び土壌調査未実施
区画図』での位置を示します。
 なお、当工場敷地内部の汚染土壌については、表層から深度4.5m以内に留まっており、地下水面から離れていること、汚染検出箇所はコンクリ-ト等で被覆されていることから敷地外に流出するおそれがないと考えます。従いまして、この汚染土壌につきましては、今後、工場設備解体等と併せて土壌汚染対策法に基づき処理いたします。
 また、油汚染土壌並びに貯水池底の堆積物についても、適切に処理いたします。
なお、汚染土壌の処理が完了するまでの間、敷地周辺井戸水等の定期的な検査を実施いたします。

4.添付資料
 土壌汚染範囲及び土壌調査未実施区画図

5.問い合わせ先
 住友大阪セメント株式会社 総務部広報グル-プ
TEL : 03-5211-4505
以 上

転載元: 正義感同志の会のブログ

[転載]此花区高見1丁目の大阪市有地における土壌調査の結果(速報値)

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大阪市有地における土壌調査の結果(速報値)をお知らせします

 大阪市建設局では、此花区高見1丁目の市有地において土壌汚染の状況を把握するため、土壌調査(自主調査)を実施しましたので、その調査結果の速報値及び対策をお知らせします。

1.調査の概要

(1)調査場所(【図1.調査位置図】参照)

・所在地(住居表示):大阪市此花区高見1丁目2番及び3番
・敷地面積:約32,000㎡
・土地の履歴:
 本調査地は、敷地中央を南北に走る道路を挟んで両側の用地を、昭和62年度~平成14年度において下水道 用地として取得したものです。本市が取得するまでは、工場、倉庫、運動場等として利用されていました。
 調査地の南西部の一部につきましては、憩いの広場として一般開放しています。

(2)調査期間

平成23年5月18日~平成24年3月30日

(3)調査方法

 「土壌汚染対策法」等に準拠し、調査地の過去の土地の履歴調査を実施した上、汚染の恐れのある地域と汚染の恐れの少ない地域に分類し、さらに用地取得後に盛土した部分(【図2.既に盛土している区画】参照)と用地取得当時の地盤(旧地盤)それぞれについて、単位区画または30m格子(※1)毎に表層部分(表層から50cmまで)の試料を採取し、計量しました。
 
※1 単位区画とは、汚染の恐れのある地域において、調査対象地の最北端の地点を起点とし、東西方向及び南北方向に格子状に10m間隔で区画したものをいい、30m格子とは、汚染の恐れの少ない地域において、30m間隔で区画したものをいいます。

(4)調査項目

①土壌ガス試験
  • 第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)
四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン
②土壌含有量試験
  • 第2種特定有害物質(重金属等)
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
  • 海防法対象項目(※)
ダイオキシン類、有機塩素化合物、油分、熱しゃく減量、含水率
 ③土壌溶出量試験
  • 第2種特定有害物質(重金属等)
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物(アルキル水銀)、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
  • 第3種特定有害物質(農薬等)
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機りん化合物
  • 海防法対象項目(※)
四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1-3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、ダイオキシン類、銅又はその化合物、亜鉛又はその化合物、ベリリウム又はその化合物、クロム又はその化合物、ニッケル又はその化合物、バナジウム又はその化合物
※ 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」に定められた項目

2.調査結果の内容

 基準値を超過した有害物質は以下のとおりです(【別紙1.基準値超過有害物質検出箇所図】参照)。
①土壌ガス試験
                   項目 単位 分析結果(最大値) 土壌ガス基準値
 シス-1,2ジクロロエチレン ppm             0.1 検出されないこと
 テトラクロロエチレン ppm
             8.1
 検出されないこと
 トリクロロエチレン ppm             2.5 検出されないこと
 ベンゼン ppm
             0.54
 検出されないこと
②土壌含有量試験
           項目    単位 分析結果(最大値) 土壌含有量基準値 倍率
   水銀及びその化合物   mg/kg                 19                15   1.3
     鉛及びその化合物   mg/kg            2,000              150 13.3
   砒素及びその化合物   mg/kg               410              150   2.7
 ふっ素及びその化合物   mg/kg            7,300           4,000   1.8
       ダイオキシン類 pg-TEQ/g            8,500           1,000   8.5
③土壌溶出量試験
                 項目 単位 分析結果(最大値) 土壌溶出量基準値 倍率
     六価クロム化合物 mg/L             0.59            0.05   11.8
   水銀及びその化合物 mg/L             0.20            0.0005 400.0
     鉛及びその化合物 mg/L             0.25            0.01   25.0
   砒素及びその化合物 mg/L             0.80            0.01   80.0
 ふっ素及びその化合物 mg/L             8.0            0.8   10.0

3.汚染原因について

 本市が取得する以前は工場等がありましたが、特定有害物質を使用した履歴が正確に把握できないことから、汚染原因については特定できておりません。

4.周辺住民の健康への影響について(【図3.基準値超過状況(土壌含有量)及び要対策区画】参照)

 含有量の基準値を超過している特定有害物質については、検出された区画が一般の人が立ち入ることができない場所や頻繁に立ち入る場所でないことから、直接摂取による健康への影響はないものと考えています。
 溶出量の基準値を超過している特定有害物質については、周辺地域で地下水の飲用利用はないため、健康への影響はないものと考えています。

5.応急対応(【図4.応急対策を実施する区画及びその方法】参照)

 含有量の基準値を超過する特定有害物質が、盛土や舗装をしていない裸地の部分から検出されたことから、今後、速やかに法令に定められた対策方法に準じて盛土等を実施します。
 また、一般開放している憩いの広場の盛土部から溶出量の基準値を超過する特定有害物質が検出された区画があるため、より安全に配慮しアスファルト舗装を実施します。

6.今後の調査

 今回の調査結果を踏まえ、平面方向のより詳細な分析を行っており、平成24年3月末までに最終結果が出る予定です。
 また、第1種特定有害物質のうち、土壌ガス調査結果で汚染の恐れがあると判明した項目については、土壌溶出量試験を実施する予定です。
 さらに、深度方向の調査を行い、土壌汚染範囲を把握するとともに、あわせて地下水への汚染の影響を計測するために、敷地の境界部に観測井を設置し、モニタリングを実施するなど、詳細な調査を引き続き実施します。
大阪市契約管財局では、此花区西九条5丁目66番7の市有地において、事業用定期 借地による貸付の公募を実施するにあたり、平成19年に実施した土壌汚染調査の結果 を報告します。

此花区全体が工場地区であり、大気汚染、河川汚染、土壌汚染は避けられません。 とくに金属工場の跡地は六価クロムなどが多く、ゴミ処理上の辺りはダイオキシンが多い 物です。 しかし、表土の入れ替えなどによって、行政は「健康に被害の ...
www.jcp-osakasikai.jp/page/new_page_575.htm - キャッシュ
大阪市此花区の高見フローラルタウンのラサ工業の薬品工場跡地で発見された鉛、 ヒ素などの重金属による土壌汚染問題で、すでに住宅が建っている地区の住民が、既 入居地区の地下調査をあらためてやり直すよう求める912名分の署名を3日、大阪市 住宅局 ...
www.o-keiji.net/new/index47.html - キャッシュ
中山三星建材株式会社が所有しております此花区島屋三丁目の土地におきまして、 前回土壌調査を実施した結果、六価クロム、シアン、砒素、フッ素、鉛の基準を超過する 汚染が確認されました。この結果、隣接する新日本石油株式会社さん所有地と同様に 対策 ...
www.o-keiji.net/new/ - キャッシュ
2009.2.19, 「此花区生活と健康を守る会」で虚偽申請発覚 -大阪市教育委員会-. 2009. 2.5. 此花区における大気汚染調査について. 2008.12.16, 市バス、JR ... 2006.10.18, 大日本塗料(株)跡地の汚染土壌の対策工事が示されました. 2006.9.28, 大日本塗料( ...
ja.wikipedia.org/wiki/西淀川公害訴訟 - キャッシュ
尼崎市や此花区には大工場が多かったのに対して、西淀川区は中小工場が比較的多く 立地していた。高度経済成長期にかけて、阪神地区をつなぐ国道や高速道路が建設 された。その結果、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動、地盤沈下など、 あらゆる ...
この度、酉島(とりしま)工場跡地、北港工場跡地、舎密(せいみ)工場跡地(以上大阪市 此花区)および堺工場跡地(大阪府堺市)において、環境省の『土壌・地下水汚染に係る 調査・対策指針』に準じた調査等を実施し、調査結果と対策案を ...


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先月、3月7日頃に此花区高見の土壌汚染のニュースが流れていました。 ニュース内容 土壌汚染対策法などで定められた基準値を上回る水銀など10種類の有害物質を検出 、 水に溶け出した場合を想定した基準値は最大400倍。 一部は ...

www.just.st/index.php?tn=index&in=302685&pan=news - キャッシュ
此花総合高校跡地の土壌汚染の結果が示されました。敷地の区画総数282区画のうち 22区画で土壌汚染がありました。シアン2区画、水銀1区画、セレン1区画、鉛4区画、 砒素10区画、ふっ素4区画の土壌溶出量が基準値を超過していたということです。

転載元: 市民が警察や公安に協力しようのブログ


[転載]此花区土壌汚染

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整-23-1平成23年4月1日届指-39号此花区桜島三丁目36番75,778.52平方メートルベンゼン
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物


整-23-21平成23年10月14日届指-59 号此花区梅町二丁目1番1の一部8,328.3平方メートル四塩化炭素
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン


整-23-30平成24年1月27日届指-68 号此花区北港白津二丁目1番22の一部6,442.20平方メートルふっ素及びその化合物

整-23-35平成24年3月30日届指-73 号此花区梅町二丁目1番1の一部149.14平方メートル鉛及びその化合物


整-24-3平成24年5月25日届指-76 号此花区北港白津一丁目1番38
(埋立地特例区域)
12,167.95平方メートル鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物


整-24-20平成24年10月19日届指-93 号此花区北港白津一丁目1番2
(埋立地特例区域)
5,000平方メートル鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

整-24-32平成25年3月29日届指-105号此花区梅町二丁目6番7の一部983.81平方メートルふっ素及びその化合物

25-4平成25年5月24日届指-110号此花区西九条五丁目66番7388.79平方メートル鉛及びその化合物
砒素及びその化合物


整-25-7平成25年7月26日届指-113号此花区酉島五丁目119番5、119番6、119番9、120番1の各一部20,817.52平方メートル四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
ベンゼン
カドミウム及びその化合物
六価クロム化合物
シアン化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物

整-25-14平成25年8月30日届指-120号此花区北港一丁目621番の一部711.9平方メートルベンゼン
シアン化合物
整-25-15平成25年8月30日届指-121号此花区高見一丁目1番106の一部1,876.0平方メートル鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物


整-25-21平成25年10月18日届指-127号此花区酉島二丁目4番1の一部1,645.13平方メートルシアン化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

整-25-25平成25年11月29日届指-131号此花区四貫島一丁目15番1142.23平方メートル砒素及びその化合物

整-26-19平成26年12月26日届指-160号此花区春日出南二丁目5番4、29番1、30番3、30番4、36番1の各一部5812.4平方メートル六価クロム化合物
水銀及びその化合物
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

形質変更時要届出区域台帳閲覧場所

 大阪市 環境局 環境管理部 環境管理課 土壌汚染対策グループ
  住所:大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビルO's(オズ)棟南館5F

大阪市有地における土壌調査の結果(速報値)をお知らせします

 大阪市建設局では、此花区高見1丁目の市有地において土壌汚染の状況を把握するため、土壌調査(自主調査)を実施しましたので、その調査結果の速報値及び対策をお知らせします。

1.調査の概要

(1)調査場所(【図1.調査位置図】参照)

・所在地(住居表示):大阪市此花区高見1丁目2番及び3番
・敷地面積:約32,000㎡
・土地の履歴:
 本調査地は、敷地中央を南北に走る道路を挟んで両側の用地を、昭和62年度~平成14年度において下水道 用地として取得したものです。本市が取得するまでは、工場、倉庫、運動場等として利用されていました。
 調査地の南西部の一部につきましては、憩いの広場として一般開放しています。

(2)調査期間

平成23年5月18日~平成24年3月30日

(3)調査方法

 「土壌汚染対策法」等に準拠し、調査地の過去の土地の履歴調査を実施した上、汚染の恐れのある地域と汚染の恐れの少ない地域に分類し、さらに用地取得後に盛土した部分(【図2.既に盛土している区画】参照)と用地取得当時の地盤(旧地盤)それぞれについて、単位区画または30m格子(※1)毎に表層部分(表層から50cmまで)の試料を採取し、計量しました。
 
※1 単位区画とは、汚染の恐れのある地域において、調査対象地の最北端の地点を起点とし、東西方向及び南北方向に格子状に10m間隔で区画したものをいい、30m格子とは、汚染の恐れの少ない地域において、30m間隔で区画したものをいいます。

(4)調査項目

①土壌ガス試験
  • 第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)
四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン
②土壌含有量試験
  • 第2種特定有害物質(重金属等)
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
  • 海防法対象項目(※)
ダイオキシン類、有機塩素化合物、油分、熱しゃく減量、含水率
 ③土壌溶出量試験
  • 第2種特定有害物質(重金属等)
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物(アルキル水銀)、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
  • 第3種特定有害物質(農薬等)
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機りん化合物
  • 海防法対象項目(※)
四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1-3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、ダイオキシン類、銅又はその化合物、亜鉛又はその化合物、ベリリウム又はその化合物、クロム又はその化合物、ニッケル又はその化合物、バナジウム又はその化合物
※ 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」に定められた項目

2.調査結果の内容

 基準値を超過した有害物質は以下のとおりです(【別紙1.基準値超過有害物質検出箇所図】参照)。
①土壌ガス試験
                   項目 単位 分析結果(最大値) 土壌ガス基準値
 シス-1,2ジクロロエチレン ppm             0.1 検出されないこと
 テトラクロロエチレン ppm
             8.1
 検出されないこと
 トリクロロエチレン ppm             2.5 検出されないこと
 ベンゼン ppm
             0.54
 検出されないこと
②土壌含有量試験
           項目    単位 分析結果(最大値) 土壌含有量基準値 倍率
   水銀及びその化合物   mg/kg                 19                15   1.3
     鉛及びその化合物   mg/kg            2,000              150 13.3
   砒素及びその化合物   mg/kg               410              150   2.7
 ふっ素及びその化合物   mg/kg            7,300           4,000   1.8
       ダイオキシン類 pg-TEQ/g            8,500           1,000   8.5
③土壌溶出量試験
                 項目 単位 分析結果(最大値) 土壌溶出量基準値 倍率
     六価クロム化合物 mg/L             0.59            0.05   11.8
   水銀及びその化合物 mg/L             0.20            0.0005 400.0
     鉛及びその化合物 mg/L             0.25            0.01   25.0
   砒素及びその化合物 mg/L             0.80            0.01   80.0
 ふっ素及びその化合物 mg/L             8.0            0.8   10.0

3.汚染原因について

 本市が取得する以前は工場等がありましたが、特定有害物質を使用した履歴が正確に把握できないことから、汚染原因については特定できておりません。

4.周辺住民の健康への影響について(【図3.基準値超過状況(土壌含有量)及び要対策区画】参照)

 含有量の基準値を超過している特定有害物質については、検出された区画が一般の人が立ち入ることができない場所や頻繁に立ち入る場所でないことから、直接摂取による健康への影響はないものと考えています。
 溶出量の基準値を超過している特定有害物質については、周辺地域で地下水の飲用利用はないため、健康への影響はないものと考えています。

5.応急対応(【図4.応急対策を実施する区画及びその方法】参照)

 含有量の基準値を超過する特定有害物質が、盛土や舗装をしていない裸地の部分から検出されたことから、今後、速やかに法令に定められた対策方法に準じて盛土等を実施します。
 また、一般開放している憩いの広場の盛土部から溶出量の基準値を超過する特定有害物質が検出された区画があるため、より安全に配慮しアスファルト舗装を実施します。

6.今後の調査

 今回の調査結果を踏まえ、平面方向のより詳細な分析を行っており、平成24年3月末までに最終結果が出る予定です。
 また、第1種特定有害物質のうち、土壌ガス調査結果で汚染の恐れがあると判明した項目については、土壌溶出量試験を実施する予定です。
 さらに、深度方向の調査を行い、土壌汚染範囲を把握するとともに、あわせて地下水への汚染の影響を計測するために、敷地の境界部に観測井を設置し、モニタリングを実施するなど、詳細な調査を引き続き実施します。
大阪市契約管財局では、此花区西九条5丁目66番7の市有地において、事業用定期 借地による貸付の公募を実施するにあたり、平成19年に実施した土壌汚染調査の結果 を報告します。

此花区全体が工場地区であり、大気汚染、河川汚染、土壌汚染は避けられません。 とくに金属工場の跡地は六価クロムなどが多く、ゴミ処理上の辺りはダイオキシンが多い 物です。 しかし、表土の入れ替えなどによって、行政は「健康に被害の ...
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大阪市此花区の高見フローラルタウンのラサ工業の薬品工場跡地で発見された鉛、 ヒ素などの重金属による土壌汚染問題で、すでに住宅が建っている地区の住民が、既 入居地区の地下調査をあらためてやり直すよう求める912名分の署名を3日、大阪市 住宅局 ...
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中山三星建材株式会社が所有しております此花区島屋三丁目の土地におきまして、 前回土壌調査を実施した結果、六価クロム、シアン、砒素、フッ素、鉛の基準を超過する 汚染が確認されました。この結果、隣接する新日本石油株式会社さん所有地と同様に 対策 ...
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2009.2.19, 「此花区生活と健康を守る会」で虚偽申請発覚 -大阪市教育委員会-. 2009. 2.5. 此花区における大気汚染調査について. 2008.12.16, 市バス、JR ... 2006.10.18, 大日本塗料(株)跡地の汚染土壌の対策工事が示されました. 2006.9.28, 大日本塗料( ...
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尼崎市や此花区には大工場が多かったのに対して、西淀川区は中小工場が比較的多く 立地していた。高度経済成長期にかけて、阪神地区をつなぐ国道や高速道路が建設 された。その結果、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動、地盤沈下など、 あらゆる ...
この度、酉島(とりしま)工場跡地、北港工場跡地、舎密(せいみ)工場跡地(以上大阪市 此花区)および堺工場跡地(大阪府堺市)において、環境省の『土壌・地下水汚染に係る 調査・対策指針』に準じた調査等を実施し、調査結果と対策案を ...


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先月、3月7日頃に此花区高見の土壌汚染のニュースが流れていました。 ニュース内容 土壌汚染対策法などで定められた基準値を上回る水銀など10種類の有害物質を検出 、 水に溶け出した場合を想定した基準値は最大400倍。 一部は ...

www.just.st/index.php?tn=index&in=302685&pan=news - キャッシュ
此花総合高校跡地の土壌汚染の結果が示されました。敷地の区画総数282区画のうち 22区画で土壌汚染がありました。シアン2区画、水銀1区画、セレン1区画、鉛4区画、 砒素10区画、ふっ素4区画の土壌溶出量が基準値を超過していたということです。
www.rehouse.co.jp/sellers/selsearch/mansion/27/104/ - キャッシュ
... の売出中物件. 大阪府大阪市此花区エリアで現在販売中の物件を「専有面積×価格」 など縦横の一覧で件数分布表示しています。 .... 目では見えない土地の液状化リスクや 土壌汚染の有無など地歴や地盤の調査を行う、専門の調査会社をご紹介いたします。
www.sei.co.jp/company/topics/dojyou.html - キャッシュ
2006年12月28日. このたび当社は、所有する社宅の解体にあたり実施した土壌汚染状況調査を完了し、調査結果をまとめ、大阪市に報告いたしました。その主な内容は 下記の通りです。 1.調査対象地住友電工第5酉島住宅跡(大阪市此花区酉島3-52) 調査 ...
earth-app.co.jp/sapporo/files/seminar.ppt
日本における土壌汚染発覚の契機. 工場用地等からの用途転換. 豊中市・・・建築途上 のマンションを取り壊し; 此花区・・・公団住宅敷地内で汚染発覚、大規模浄化措置; 江東 区・・・販売済みマンションを一旦契約解除・措置後再販; 西東京市‥土地売買解除、特  ...
今通常国会に、環境関連法案のなかでも最重要法案といってよい「土壌汚染対策法案」 が上程され、4月9日には、衆議院 ... 団体/大阪市此花区高見重金属汚染から健康と 安全を守る住民の会、お米の勉強会、化学物質問題市民研究会、柿 ...

転載元: 違法行為による被害者の会のブログ

[転載]平成26年度大阪府河川及び港湾の底質浄化審議会審議状況

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平成26年度大阪府河川及び港湾の底質浄化審議会審議状況 



第2回大阪府河川及び港湾の底質浄化審議会

開催日時・場所

 平成27年2月23日 月曜日 午前9時30分から正午まで
 大阪府西大阪治水事務所 1階会議室

審議内容

(1)正蓮寺川について
   ・現在の工事・現場状況について
   ・工事中の環境監視結果について
   ・正蓮寺川総合整備事業における今後の環境監視について
   ・今後の工事(阪神高速道路)について
   ・今後の工事(ポンプ場)について
(2)神崎川の糸田川合流部左岸におけるダイオキシン類汚染底質対策について

委員会資料


正蓮寺川の今後の工事の進め方について①
(正蓮寺川水門から最上流部までの工事内容【阪神高速】)
(1)今後の工事概要
最上流部及び最下流部(北港大橋上流部)においては、河川ボックス等の整備を
引き続き行う。最下流部(北港大橋下流部)においては、護岸工事を引き続き行う。
河川内における横断4橋梁の内、後行施工である恩貴島橋と千鳥橋の2橋について
盛土化工事を行う。また、上記施工が完了したところから基盤整備工事を随時行う。
(2)その他汚染対策対象土の直接摂取を防止する対策
その他汚染対策対象土に係る直接摂取を防止する対策は、「土壌汚染対策法」に準
拠して覆土50cm 以上としているところである。(第6 回環境監視委員会で承認、次
ページ参照)
しかしながら、詳細検討による河川区域内その他汚染土埋め立て域の減少、植樹
を考慮して公園客土厚の増加が必要等の理由により、「土壌汚染対策法」に準拠して
直接摂取を防止する対策としての「覆土50cm」を「覆土50cm またはアスファルト
舗装3cm」に変更する。なお、

3)施工時の管理
・ 最下流、最上流、横断橋梁陸地化、基盤整備工事施工に伴う大気質日常監視に
ついて
粉じん・臭気の発生を伴うと考えられる工事実施日に臭気指数および粉じん
濃度の測定を行い、工事管理をすることとする。なお、日常監視基準に適合し
ない場合は、工事との因果関係の有無を確認するとともに、必要な場合は措置
を講じるものとする(第15回環境監視委員会で承認)。
なお、最下流部の浚渫工については、脱水固化・余水処理施設付近において
も測定・監視を行う。(平成25年度第2回大阪府河川及び港湾の底質浄化審議
会で承認)
また、基盤整備工事において、「その他汚染対策対象土」の運搬に際し、一時
的に一般車両が通行する横断橋梁盛土部を通過(横断)させる必要が生じた場
合、通行に際しては、道路交差部に交通誘導警備員とは別に監視員を配置する
とともに、大気質日常監視を行う。なお、監視及び測定の結果、対策の必要が
生じた場合は措置を講じるものとする。(平成26年度第1回大阪府河川及び港
湾の底質浄化審議会で承認)
・ 最下流、最上流、横断橋梁陸地化及び基盤整備施工に伴う排水処理について
工事に伴って発生する水については事前に水質調査を実施し、放流先の基準
を満足するように適切な処理を行った上で放流することとする。なお、放流に
あたっては定期的に水質監視を実施するものとする(第15回環境監視委員会
で承認)。


1)今後の工事概要
今後は、「ポンプ棟Ⅰ期」工事、「ポンプ棟Ⅱ期」工事、「雨水滞水池流入施
設」工事及び下水BOX工事の施工を引き続き行う。
①「ポンプ棟Ⅰ期」
本体築造工(躯体工)として地下3階~地下2階の構築を行うが、現在は地
下2階が完了している。今後は、ポンプ棟Ⅱ期、沈砂池棟の躯体と合わせて地
上まで構築を行う予定である。
②「ポンプ棟Ⅱ期」、「下水BOX」
ポンプ棟Ⅱ期は現在、地盤改良工事が完了し仮設工事を行っている。仮設工
事が完了後、掘削工事と順次工事を進めていく。
また、下水 BOXについても掘削工事を行う予定である。
(平成25年第2回底質浄化審議会(平成26 年2 月)で承認済)
③「雨水滞水池流入施設」
此花ポンプ場から既設雨水滞水池へ雨水を流入させる施設として立坑築造
及び流入渠接続を行っていく。現在、流入渠接続が完了し、今後、躯体構築を
行っていく。
(平成25年第1回底質浄化審議会(平成25 年11 月)で承認済)
(2)施工時の管理
・此花ポンプ場工事及び下水BOX 工事に伴う大気質日常監視について
粉じん・臭気の発生を伴うと考えられる工事実施日に臭気指数および粉じん濃
度の測定を行い、工事管理をすることとする。なお、日常監視基準に適合しない
場合は、工事との因果関係の有無を確認するとともに必要な場合は措置を講じる
ものとする。
(高速道路工事において第15回環境監視委員会(平成20 年10 月)で承認済)
・此花ポンプ場工事及び下水BOX 工事に伴う排水処理について
工事に伴って発生する水については事前に水質調査を実施し、放流先の基準を
満足するように適切な処理を行った上で放流することとする。なお、放流にあた
っては定期的に水質監視を実施するものとする。
(高速道路工事において第15回環境監視委員会(平成20 年10 月)で承認済)
・此花ポンプ場工事及び下水BOX工事に伴う掘削土砂の運搬について
正蓮寺川総合整備事業地内の横断橋梁が盛土化されることに伴い、対策対象土の
運搬時に一般車両が通行する道路を横断する必要が生じる。
通行に際しては、道路交差部に交通誘導警備員とは別に監視員を配置するととも
に大気質日常監視を行い、工事管理をすることとする。
なお、監視及び測定の結果、対策の必要が生じた場合は措置を講じるものとする。
(平成26年度第1回底質浄化審議会(平成26 年11 月)で承認済)



【平成26年度第1回底質浄化審議会までの審議の流れ】
神崎川においては、広範囲で底質表層におけるダイオキシン類の環境基準超過が確
認されており、現在は表層濃度が⾼い1,000pg‐TEQ/gを超えるエリアについて、順
次、浚渫・覆砂等の対策を実施しているところである。
一方で、神崎川の⽷⽥川合流部左岸において、表層では環境基準を下回るものの、
3000pg-TEQ/gを超える超⾼濃度のダイオキシン類が以下の2地点で確認された。
・A-1地点:50〜60cm層(OP-1.67〜-1.77m): 4200pg-TEQ/g
・B-1地点:60〜70cm層(OP-1.69〜-1.79m):12000pg-TEQ/g
また、超⾼濃度汚染の範囲を確定させるため、B-1流⼼側の2地点
(B-1+12.5m、B-1+25m)において調査を⾏った結果、2,3,7,8-TeCDDの割合
が高い特異的な汚染が⾒受けられたが、ダイオキシン類の濃度は高い箇所でも
510pg-TEQ/gであった。
以上の結果より、3000pg-TEQ/gを超える超⾼濃度汚染の範囲は、3000pg-
TEQ/gを超える超高濃度が確認されたA-1及びB-1と
3000pg-TEQ/g未満であることが確認された周辺の測定点との中間点を
結んだ50m×16.25m=812.5m2 の範囲と確定した。
当面の対策として、
河床⾼及び表層のダイオキシン類濃度を継続的(年1回)にモニタリングし、河床高の
低下(超⾼濃度層が表層から40cm以内に近接)が確認された場合には表層から
超⾼濃度汚染層まで70cm程度を確保するよう必要に応じて覆砂等の対策を実
施することを了承いただいたが、
超⾼濃度汚染範囲の確定を受けて、今後の対策については、
無害化処理に要する費⽤を算出したうえで、その結果を踏まえ、審議を⾏うべきで
はないかという指摘を受けたところである。

 

議事要旨  

第1回大阪府河川及び港湾の底質浄化審議会

開催日時・場所

 平成26年11月14日 金曜日 午後1時から午後3時まで
 大阪府西大阪治水事務所 1階会議室

審議内容

 (1)正蓮寺川総合整備事業における環境監視について
 (2)正蓮寺川の北港大橋下流におけるPCB等汚泥底質対策について
 (4)神崎川の糸田川合流部左岸におけるダイオキシン類汚染底質対策について
 (5)平成25年度の府内河川におけるダイオキシン類環境調査結果について

委員会資料

議事要旨

転載元: 水・土壌汚染・防災研究会

宮崎県の歴史と環境

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歴史

 宮崎県に人々が住み始めたのは、中期旧石器時代の終わり頃の約5万年前頃からである。遺跡としては、西臼杵郡日之影町の出羽(いずるは)洞窟と児湯郡川南町の後牟田(うしろむた)遺跡が発掘されており、前者からは片刃・両刃の礫器、後者からは集石遺構・斜軸尖頭器・鋸歯縁(きょしえん)石器(約5万年前と推定)が出土している[2]

神話

古事記』に「竺紫(つくし)の日向の高千穂のくじふる嶺に天降りまさしめき」とあり、天照大神の孫の邇邇藝命(ににぎのみこと)が降り立った国(天孫降臨神話)。この神の孫である山幸彦海幸彦の争い(山幸彦と海幸彦神話)、さらに、山幸彦の孫であるカムヤマトイワレヒコが、東征して大和橿原宮にて、天皇に即位し初代天皇神武天皇となった(神武東征神話)等の神話(日向神話)がある。

廃藩置県前

廃藩置県以降

廃藩置県当初(1871年)、延岡県高鍋県佐土原県飫肥県が設置されるが、1871年の府県合併によって美々津県都城県に再編。その後1873年に旧日向国の領域をもって宮崎県(初代)が設置された。県政のため、県庁を県の中央部に設置する必要が認められた結果、当時は寒村であった宮崎郡上別府村(現在地)に県庁が移された。1876年8月21日に宮崎県は鹿児島県に合併され、宮崎県庁は支庁へ格下げされた。
  • 1873年1月15日 - 美々津県と都城県の東半分が合併し、ほぼ旧日向国の領域に宮崎県が置かれる。県名は、県庁の置かれた宮崎郡による。
  • 1876年8月21日 - 宮崎県が鹿児島県に合併され、宮崎支庁が置かれる。
  • 1877年 - 西南戦争により当時鹿児島県であった宮崎県域も戦場となる。
    • 戦後、鹿児島県が薩摩大隅の復興を優先したことへの反感が宮崎県再置の一因となる。
  • 1879年 - 宮崎支所管内に宮崎、那珂、諸県、児湯、臼杵の五郡が置かれ、宮崎支所が廃止される。郡役所は、宮崎と那珂は上別府(宮崎支庁の位置)、諸県は上長飯(現在の都城市)、児湯は高鍋、臼杵は岡富(現在の延岡市)に置かれる。
  • 1881年 - 児湯郡役所を廃止し、宮崎郡役所へ統合。

宮崎県再置[編集]

分県の太政官達示
1883年5月9日 - 川越進[3]等による分県運動の結果、日向国のうち志布志郷松山郷大崎郷[4]を除いた地域をもって、国より再置県が認められ分県が成立した(宮崎県再置[5])。なお、同日に富山県佐賀県も再置されている(「明治16年太政官布告第15号 富山佐賀宮崎三縣設置」参照)。
分県運動は西南戦争の敗北により、鹿児島県及び宮崎支庁での薩摩士族の影響が少なくなった時点で「鹿児島県所属のままでは、日向国の発展は望まれない」との認識を背景に興り、1880年に徳島県高知県から分離したことで活発になる。旧薩摩藩領であり、西南戦争後日向国最大の都市であった都城が「表立っての賛成はできないが、運動には反対しない」との立場を採った[6]ことは分県運動への大きな弾みとなった。
1882年に宮崎県再置の案が鹿児島県会に提出されたがこのときは否決。川越進が県議長となった後、1883年3月の県議会で再度案は提出され可決し、5月9日に太政官達示により宮崎県再置が成立した[7]
江戸時代の日向国は複数の藩(延岡藩高鍋藩飫肥藩薩摩藩佐土原藩)が分立していた。この為住民の「日向国」としての意識は従来希薄であり、分県運動は日向国として一体となって行動した初めての出来事でもあった。当時、日向は薩摩よりも人口密度が低く、県庁が遠い為に何かにつけ不便であった。分県運動が最高潮となった1881年は、金融が逼迫し、自由民権運動も盛んだった時期で、鹿児島県による宮崎支庁への支出が徴収される地方税よりも少ないという悲憤もあった[8]

宮崎県再置後


新燃岳の降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件

   
 新燃岳の降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件(しんもえだけのこうはいしゅうしゅううんぱんぎょうむにからむさぎじけん)は、2011年1月に噴火した新燃岳の降灰処理において、複数の処理業者が都城市から受託した業務の代金を水増しして受け取ったとされる事件。

概要

 2011年1月に新燃岳の複数回に亘る噴火により、都城市を中心に大量の降灰が蓄積したため、市は複数の処理業者に収集・運搬の業務を委託した。大量かつ急を要する業務であったことと、都城市の担当課が経験したことのない繁忙業務に追われたことにより、収集・運搬量のチェックに甘さがあった。それを逆手に収集・運搬の度に申告を水増しした業者が複数あり、被害額は7400万円(2014年6月現在)にまで膨れ上がった。
 当初、市の担当課は不正に気付かず、警察の内偵調査で発覚、それを受けて被害届(2012年11月)を提出した。これまで4回に及ぶ被害届とそれに伴う警察の捜査により、2社合わせて6人の逮捕者を出すこととなった。
 噴火から3年経過しての逮捕劇を踏まえ、担当課や天下り職員の関与など不透明なことが多く、全容解明になかなかいたらないことから、2014年6月、都城市議会百条委員会の設置に踏み切った。

経過

 「不正がある」との情報提供があり宮崎県警はこれを受けて捜査を開始。これに伴い都城市は2012年11月に被害届を提出。都城北諸地区清掃公社[1]の元役員と元社員は、2011年2月上旬の数日間に収集運搬した灰の量を、227トン水増しし報告書を作成し都城市に提出、2011年4月上旬に約250万円を受け取った容疑を固め、2014年1月28日両者を逮捕した[2]。なお都城北諸地区清掃公社は、平成20年度(当時:長峯誠市長)に民間に業務委託され、平成23年度には6社による協同組合(都城一般廃棄物処理協同組合)が事業を一手に請け負う形になっていた。

 2014年2月25日、宮崎県警捜査2課と都城警察署(都城署)は廃棄物処理業者・東亜環境(株)役員らを逮捕[3]。都城北諸地区清掃公社の元社員・元社員再逮捕した。逮捕・再逮捕容疑は、共謀して2011年3月上旬の数日間に収集運搬した灰の量を、計約458トン水増しし、同5月上旬に約506万円をだまし取った疑い。県警によると、市は東亜環境など6社が所属する都城一般廃棄物処理事業協同組合に委託。組合は3月分の運搬収集額として、市に約1億3900万円を請求していた。
 東亜環境(株)は、協栄陸運(株)(福岡市博多区)らで形成する協栄グループの一社で、逮捕に関して「当初は灰の量を計測して作業していたが、早急な処理を求める市の了解に基づき目分量で作業を行なったと聞いている。裁判で明らかになることを期待している」と見解を示した。また都城市は翌26日、東亜環境が市リサイクルプラザの指定管理者であることを明らかにした。この日逮捕された役員は逮捕後の3月3日、東亜環境の役員を解任されている。

 2014年3月4日、東亜環境の社員が新たに逮捕された。

 2014年3月18日、4人が起訴された。起訴状によると、4人は2011年3月、運搬量を実際よりも1700トン余り水増しした虚偽の報告書を作成。都城市から1900万円余りをだまし取ったとされた。同日、都城市議会(永山透議長、34人)の産業経済常任委員会(有田辰二委員長、8人)は、2014年度の家庭ごみ収集業務委託料について審議し、一部の委員が事件で逮捕者を出した業者を委託先から外すよう求めたが、市側は代わる業者の確保が困難との見解を示した[4]。同じくこの日、市民グループが「百条委員会」の設置を求める要望書を同市議会永山透議長に手渡した。永山議長は「十分検討したい」と応じた。

 2014年3月24日、都城市議会は、百条委員会の設置について協議したが、すでに常任委員会で調査が進められていることから、設置を見送った。

 2014年4月3日、都城市は東亜環境と都城北諸地区清掃公社を含む計6社と、今年度のごみ収集運搬業務を4〜9月の半年間に限り委託(随意契約)した。9月までに2社の除外も含め、業務の直営化や別業者との随意契約など10月以降の収集体制の在り方を検討するとした[5]。市環境業務課によると、委託料総額は半年で2億1183万円。うち東亜環境が5494万円、同公社が6394万円。市は、「ごみ収集車両をもつ業者が限られており、収集業務が滞って市民生活に影響が出ないよう委託した」と説明した。

 2014年4月10日、宮崎県警捜査2課と都城署は、更なる水増しがあったとして2人を再逮捕、当時同市の都城北諸地区清掃公社の下請けで降灰収集していた別の1人を新たに逮捕したと発表した。水増し被害総額は約6500万円となった[6]

 2014年4月28日、同年10月以降の市内のごみ収集運搬業務体制の2案を発表した。逮捕者を出した2社を除外したもので、2社分を市直営に加えて行うか、収集コースを細分化して他業者へ委託するかの案が示された。7月末までに決めるとした。また、市は2015年3月の稼働を目指して、同市山田町に建設中のごみ焼却施設「クリーンセンター」についても、運転管理を委託する指名競争入札(6〜7月実施予定)の対象から、この2社と降灰収集運搬で市から委託されていた都城一般廃棄物処理事業協同組合を外す考えを示した[7]

 2014年5月1日、ある被告人の初公判が宮崎地方裁判所(宮崎地裁、竹内大明裁判官)で開かれ、この被告人は「何度も考えたが詐欺をしたという節がない。開示された証拠を見た上で答えたい」と起訴内容の認否を留保した。宮崎地方検察庁(宮崎地検)は即日追起訴し、被告人2人について訴因変更を請求した。また県警は同日、1人を再逮捕した。容疑は2011年4月、同清掃公社元役員らと共謀し、降灰収集運搬業務の3月分代金請求の際、計約840トンを水増し。5月、市から計約929万円をだまし取ったとした[8]

 2014年5月20日、都城市は事件に関係した市内3事業者すべてに市の幹部職員OBが再就職していたことを明らかにした[9]。市環境森林部が市議会産業経済常任委員会へ報告した内容によると、再就職先は、東亜環境と都城北諸地区清掃公社のほか、都城一般廃棄物処理事業協同組合が2010年9月に設立して以降、部長級だった6人と課長級だった2人の計8人が要職に就いていた。内訳は東亜環境の取締役専務などに計3人、公社の代表取締役に計2人、組合の事務局長に計2人が在職していた。2014年4月までに全員退職している。市は公社の株を約11%保有しており、公社の要請に応じてOBを推薦していたという。環境森林部長は「警察の捜査も受けており、業者と市との癒着はない」としている。池田宜永市長は再就職先の届け出を義務化する条例を制定したい考えを発表した[10]

 2014年6月16日、議会の一般質問後、事件に関する緊急質問で百条委員会設置についての動議が出されたが、永山透議長は「緊急性を要しない」と答弁を中止し、動議を起こした議員に注意し、市民の疑問を買った。答弁中止の理由は、緊急質問の内容が百条委員会設置についてのものではなかったことによる。

 2014年6月19日、市議会は会派代表者会を開き、「これまで調査してきた産業経済委員会の調査権限では解明できない部分が多く、限界がある」として事件の真相究明に向けた調査特別委員会(百条委員会)の設置を全会一致で申し合わせ、翌20日、本会議にて決議した。宮崎県内での設置は1997年綾町議会以来17年ぶりとなった[11]。同日、第1回の特別委員会(13人/12会派)があり、百条委の委員長に黒木優一(都伸クラブ)、副委員長に三角光洋を選出。百条委では①降灰収集運搬業務委託契約内容②降灰処分場管理業務③市職員OBの一般廃棄物収集事業者への再就職④都城一般廃棄物処理事業協同組合に関する調査を行うとした。これまでにわかった被害額は7400万円。池田宜永市長は同日、「委員会に全面的に協力する」とのコメントを出した。

 2014年6月26日、第一回の新燃岳降灰収集運搬業務詐欺事件等調査特別委員会が2014年7月8日に開催されると発表された[12]。内容は(1)解明すべき論点の整理について、(2)今後のスケジュール等についてで、秘密会とされた場合には傍聴できない可能性も示唆した。

 2014年7月1日、10月以降は2社を委託先から外し、新たに公募型プロポーザル方式で選んだ2社と委託契約を結ぶ方針を示した[13]

脚注

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===廃棄物管理===
 
*河野俊嗣知事の後援会が2011、12年、新燃岳の降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件で公判中の廃棄物処理業者(都城市)の元役員側から、300万円の資金提供を受けていたことを知事は受領を認めた(2014年8月31日付、宮崎日日新聞)。
 
*産業廃棄物を多量に排出する事業者の「処理計画及び実施状況報告」はその内容を[[廃棄物処理法]]の規定により、行政がインターネットの利用により平成23年10月1日から公表することになっているが(改正廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則]]第八条の四の七、附則第1条) 、平成27年5月1日更新の宮崎県ホームページで「公表の方法については後日お知らせいたします。」としただけで公表していない(宮崎県ホームページ「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の実施状況等報告について」) 。

くい到達 三井住友建設 元請け責任に 有識者委 不正防止で中間報告

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くい到達 三井住友建設 元請け責任に 有識者委 不正防止で中間報告

 国土交通省の有識者委員会は二十五日、くい打ち工事問題の再発防止に向け、元請けの建設会社がくい到達に責任を負い、固い地盤の把握が難しい現場では立ち会いを求める中間報告をまとめた。傾斜した横浜市のマンション工事について、下請けとして関わった日立ハイテクノロジーズが、孫請けの旭化成建材(東京)に業務を丸投げしていた疑いを指摘。元請けの三井住友建設について両社への指導・監督が不十分だったとの認識を示した。
 同省はこうした実態を受け、来年一月にも再発防止策を盛り込んだ建設業界向けの施工指針案を公表、業界に対し指針に沿った施工ルールの作成を求める。
 横浜のマンションのくい打ち工事では下請け二社が建設業法で定める専任の主任技術者を置いていなかった点も問題視し、国交省は三社の行政処分を判断する。丸投げと認定されれば、下請け二社は営業停止処分となる可能性が出てきた。
 中間報告は「元請けが工事全体を管理する統括的な役割を果たすことが重要」と強調。その上で、三井住友建設はくいの到達などに関する電流計データを定期的に確認しておらず「くい到達の判断が下請け任せだった」と指摘した。下請け二社が専任の主任技術者を置いていないことを認識していたのに、是正を指導しなかったと認定した。
 日立ハイテクについて「くい工事の主要部分を旭化成建材に請け負わせ、実質的に施工に携わっていなかった」とした。



くい打ち不正

新たに2社7件が発覚…現在合計8社56件

 建物の基礎になるくい打ちの施工データ不正問題で、くい工事業者団体「コンクリートパイル建設技術協会」は11日、会員企業のうち新たに2社でデータ不正が見つかり、問題の発端となった旭化成建材以外に、計8社の過去のくい工事56件にデータ不正があったことを明らかにした。8社で8割弱のシェアを占める。11月末時点で、6社の工事22件で不正が判明していたが、6社の不正件数はその後の調査で49件に増え、新たに2社7件の不正が見つかった。
     旭化成建材の過去の工事で、強固な地盤(支持層)にくいが到達したことを示す電流計データなどに不正があったことが発覚。協会の会員企業41社中、施主や元請け建設会社の照会を受けた34社が過去の工事データの自主点検を始めた。
     11月末時点で業界大手の三谷セキサンやジャパンパイルなど6社の不正が判明。新たにマナック、日本高圧コンクリートで不正が見つかった。現場責任者らがデータ取得に失敗し、他データを流用したとみられる。協会は今後、再発防止策を取りまとめる。
     8社は今後、国土交通省の指針に沿って建物の安全性確認を進める。協会の担当者は「56件に外見上の問題があるとは聞いていない」と話した。今後の追加調査については「協会として会員に指示を出すことは考えていない」としている。
     56件の用途は、公共施設20件▽学校11件▽医療・福祉施設5件▽集合住宅5件▽事務所・店舗2件▽工場2件▽倉庫など3件▽その他8件。北海道や東京都、大阪府など19都道府県にある。【坂口雄亮、内橋寿明】
              ◇
     くい工事の施工データ不正問題を受け、国土交通省の有識者委員会は今月中に中間報告をまとめ、再発防止策を示す。データはくいが適正に打たれたかどうかを示す資料だが、有識者委は「くい工事の業界にデータ管理を軽視する風潮がある」と指摘した。再発防止策ではこうした姿勢の改善に加え、元請け建設会社と下請けの役割分担の明確化についても盛り込まれる見通しだ。
     データ不正の横行について、有識者委は「データの取得に失敗することもあるのに、失敗時の対処ルールがなかった」と分析。その上で、施工の確認をデータに頼るのではなく、実際の作業の中で適正に打たれたかどうかを確認する体制の強化が必要としている。国交省は元請けの担当者をくい打ちの現場に立ち会わせて施工を確認させるルールを検討する。
     一部のくいが強固な地盤(支持層)に届かず、傾いていることが判明した横浜市都筑区のマンションの建設は、元請けの三井住友建設の下、1次下請けに日立ハイテクノロジーズが入り、2次下請けの旭化成建材がくい打ちを担った。その下にも業者が加わっていた。
     問題発覚後、三井住友建設は「打ち合わせ通りのくい打ちをしてもらえず、旭化成建材に裏切られた」、旭化成建材は「三井住友建設の設計に従った」と主張が食い違っている。建設業界特有の重層的な下請け構造について有識者委は「責任や役割分担があいまいになりがちだ」と指摘しており、国交省は今後、元請けや下請けの責任体制の明確化について一定の指針を示すとみられる。


    企業の存在意義問い直せ 繰り返された偽装 12月27日(日)

     「偽装」という言葉に、人々は驚きも感じなくなってしまったのではないか。

     企業の不祥事が絶えない一年だった。多くは何らかの形で偽装に手を染めていた。

     不正が発覚すると信頼はたちまち失墜し、企業が失うものは大きい。過去の事例から身に染みて知っているはずだ。それなのに、なぜ偽装は繰り返されるのか。企業のあるべき姿を問い直したい。



       <責任の所在どこに>

     「利益至上主義に走り、(不正会計で)構造改革が後手に回った」。東芝の室町正志社長は21日の記者会見で、新たなリストラ策を発表し、不正会計問題の影響の大きさを口にした。

     東芝は2016年3月期の連結決算純損益が過去最悪の5500億円の赤字になる見通し。人員削減は計約1万600人になる。パソコンや白物家電事業は他社との統合などで再編を検討する。

     洗濯機、冷蔵庫などの国産第1号を商品化した東芝。日本家電メーカーの雄だった姿は、簡単には取り戻せそうもない。

     リーマン・ショック後、日立製作所やパナソニックなどは主力事業の撤退などの構造改革に乗り出し、成長事業に経営資源をシフトした。その間、東芝は業績悪化を不正会計で覆い隠すことに手を染めていた。

     水増しされた利益は08年4月から14年末までに計2248億円に及ぶ。当時の取締役は不正会計をどう認識していたのか。

     東芝が7月に公表した第三者委員会の報告書や、11月の役員責任調査委員会の報告書はその実態を明らかにしている。

     田中久雄前社長や西田厚聡元社長らが高めの利益目標を設定。各事業部門の担当者らを〓(叱の異体字)責(しっせき)して圧力をかけ、不正な会計処理を積極的に促していたとされる。

     7月の報告書は「経営判断として行われた」と糾弾した。これに対し、田中前社長は直後の会見で利益水増しの指示を否定し、自己の責任を曖昧にした。

     責任の所在が不明確―。各社で繰り返された偽装の根源には、この言葉が共通する。

     東洋ゴム工業はおととい、防振ゴムデータ改ざん問題で報告書を公表した。この中で、担当役員らが不正を認識してから1年半以上、具体的対応を先送りにしたことが明らかになった。

     取締役会にも報告されず、不正の原因になった担当部署の業務過多も改善されなかった。「倫理観や責任感が欠落していた」と陳謝した清水隆史社長は、「再発防止に取り組む」とも述べた。

     同社の不正は、07年の防火用断熱パネルの性能偽装問題、3月の免震装置ゴムのデータ改ざん問題に続き3度目だ。社会的責任に対する意識が根本から問われる。

     国土交通省の有識者委員会はおととい、くい打ち工事問題の中間報告を公表した。傾いた横浜市のマンションの工事では、くい打ちを担当した旭化成建材が建設業法で義務付けられた主任技術者の専任配置をせず、元請けの三井住友建設もこれを知りながら指導しなかったと指摘した。

     責任を取るのは現場なのか、管理する上司や取締役、発注者なのか。一連の偽装事件ではだれも責任ある職務を全うしないまま、事態だけが悪化していた。



       <ドラッカーの警告>

     防止策について、専門家からは社外取締役の増員や監査機能の充実、罰則強化などさまざまな提案が上がる。中でも大切なのは経営者の意識だ。労働者一人一人の自覚も必要だ。

     東芝の不正会計で株価が下落し損害を受けたとして、計101人が集団提訴した訴訟の事務局を担当する吉田泰郎弁護士(高松市)は「競争社会の悪い面が出ている」と指摘する。「不正を公表したら会社が競争に負ける。個人も責任を取らされ、組織内の競争に負ける。最初は小さなうそから始まり、うそにうそを積み重ねることになったのでは」とみる。

     不正事件が相次ぐと日本経済に対する信頼性が損なわれる。投資家は好決算を発表した企業にも疑いの目を向けかねない。企業や投資家にも不幸だ。

     経営学の第一人者、ピーター・ドラッカー(1909~2005年)は「企業は、社会や経済の許しがあって存在しているのであり、有用かつ生産的な仕事をしていると見なされている限りにおいて、存在を許されているにすぎない」という言葉を残した。そうでない企業は「一夜にして消滅する」とも警告している。

     企業の存在意義の一つは、優れた商品やサービスを提供して社会に貢献することにある。利益だけを目的とすれば、いずれしっぺ返しがある。あらためて肝に銘じなくてはならない。


    くい打ち不正 三井住友建設「管理すべきだった」 公式に初めて陳謝

     横浜市の傾いたマンションの施工主だった三井住友建設の永本芳生副社長が十一日記者会見し「ご心配とご迷惑をお掛けし、深くおわびいたします」と述べた。十月半ばの問題発覚後、同社の経営陣が公式の場で陳謝したのは初めて。くい打ち工事を担当した旭化成建材(東京)に対しては「裏切られた」と指摘した。二〇一五年九月中間決算発表で言及した。
     永本氏は「元請け会社としての責任を重く受け止めている」と管理責任を認めた上で、データ改ざんを見抜けなかったのは「抜かりがあった。もっとしっかり管理するべきだった」と説明した。一方でデータの流用は「非常に巧妙で分からなかった。管理を行う中での落ち度は必ずしもあったわけではない」と弁明。旭化成建材とは信頼関係があり「(改ざんなどしないと)過信していた」と語った。
     一六年三月期の連結純利益の予想は従来の六十億円から上方修正し前期比29・4%増の九十億円になると発表した。くい打ち問題の影響は「現段階で合理的な算定をするのは困難」として織り込まなかった。
     一五年九月中間連結決算は、売上高が前年同期比5・4%増の千八百四十七億円、純利益は74・9%増の五十一億円だった。


    鹿島の欠陥マンション問題19年、なぜ動き出したか(4)~久留米市、検証の約束ほごに

     2013年2月、耐震強度が基準の35%以下だと判明しても、住民側はすぐに提訴したわけではなかった。まずは、久留米市に相談し、構造設計1級建築士の仲盛昭二氏の構造検証結果を提出して建物が安全かどうかの検証を依頼し、解決への対応を求めた。
     耐震偽装の姉歯事件では、耐震強度50%未満のマンションなどが行政によって解体命令を受け、住民の退去や建て替えが行われた。住民らは当然、市が検証して、危険なら、解体命令などを出し、もし安全ならば安全宣言を出してくれると思っていた。
     現理事長の寺崎敏和氏はこう語る。「マンション倒壊という恐怖と隣り合わせの生活を送っている。1日も早くこの恐怖から解放され、普通の生活に戻りたいだけだ」。

    90世帯250人の命よりも建築確認ミス隠蔽を優先?

    新生マンション花畑西
    新生マンション花畑西
     住民の中には、住み続けるのを不安に感じ、別のマンションに住んでいる人もいる。所有者の1人は「コンクリートの塊が落ちてきたとき、下に人がいたらどんな大怪我になっていたかもしれない。そのうえ耐震強度が35%。こんな危険なマンションに、住み続けられない」と憤る。空いている部屋は、賃貸に出すため見学案内の用意をしているが、まだ借り手はいない。二重ローンの負担がかさむ。
     久留米市は、住民らの「90世帯約250人の命がかかっている大問題だ」という繰り返しの訴えを聞いて、いったんは検証を約束し、13年5月15日には、検証作業を一般社団法人日本建築構造技術者協会(JSCA)に依頼して13年9月末までに構造レビューを終えるという工程表を示した。ところが、約束を反故にして、「検証できない」という態度に豹変した。
     くい打ちデータ不正が発覚した三井住友建設施工のマンションで、横浜市が建築基準法違反に該当するかどうかは別としても建物の安全性を重視して業者を指導し公表した姿勢と、久留米市の姿勢は、住民にとって正反対に映る。
     寺崎氏は久留米市との協議には、副理事長として最初から参加していた。「住民の命や財産はどうなってもいいという態度だ。建築確認の際に、地盤種別の偽装を見逃した市のミスが発覚するのを恐れて、隠蔽に走ったとしか思えない」と批判する。

    適切な専門家のサポートが不可欠

     行政による指導や処分に期待できないことが分かったとき、住民らが途方に暮れることなく次の訴訟という手段に進むことができたのは、建築の専門家の存在が大きい。技術的な裏付けなしに、鹿島らの責任を追及することは不可能だったからだ。
     鹿島らを相手取った損害賠償請求訴訟で、鹿島が「設計ミスの問題は、施工した鹿島には関係ない」と他人事のように主張したときにも、建築の素人なら、法的には「設計は設計、施工は施工」と騙されたかもしれない。1級建築士の仲盛昭二氏らが、地盤の種別偽装や地質調査資料がないことから生じた今回の欠陥について、施工者が負うべき責任だと、施工の現場を知る立場から反論する技術書を作成し、裁判闘争を技術面から全面サポートした。
     普通の欠陥マンション紛争は、長期化に伴って住民が分裂したり、販売会社やゼネコンとの交渉に疲れ果て、泣き寝入りすることもよくある。
     「しつこく、技術力抜群」で、「アリは象に踏まれても死なない」が口癖なのが、仲盛昭二氏(1級建築士)だ。相手がスーパーゼネコンや国・行政など強者であっても、屈服することはない。仲盛氏が味方に付いた以上、住民が泣き寝入りすることはありえない。
     寺崎理事長は、引き渡し直後に欠陥が相次いだ頃に「被害者の会」として活動したが、技術面で鹿島に太刀打ちできず、住民も1つにまとまるのは難しかった。「仲盛さんがいたからこそ、ここまでこれた。1日も早く安心して生活できるマンションを取り戻したい」と、決意に燃えている。
     住民側にとっては、当初から技術力のある専門家(1級建築士、弁護士ともに)が関与していれば、約20年の苦難の道のりが軽くなったことは間違いない。
     くい打ちデータ偽装をきっかけに、新生マンション花畑西の欠陥問題の報道も相次いでいる。くい打ちデータ偽装の横浜のマンションでは、三井不動産レジデンシャルは早々と全面建て替え・買い取りの方針を示して、下請けの旭化成グループを悪者にして、三井不動産グループのイメージ悪化を防いだ。スーパーゼネコンで日本建設業連合会会長企業の鹿島建設は、どのような収拾策を示すのか。裁判はまもなく山場を迎える。

    読者が選ぶ2015年の10大ニュース

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    読者が選ぶ2015年の10大ニュース

    「パリ同時多発テロ」が最多


    パリ同時テロ発生から一カ月、レピュブリック広場では追悼のろうそくや花束が手向けられた(パリ、13日)ENLARGE                  パリ同時テロ発生から一カ月、レピュブリック広場では追悼のろうそくや花束が手向けられた(パリ、13日)Photo: Agence France-Presse/Getty Images        
     世界各地で大きなニュースが相次いだ2015年。WSJ日本版では、今年の10大ニュースを決める読者投票をLINEで実施しました。12月12日~15日の期間で投票を呼び掛けたところ、以下のような結果になりました。
    「パリ同時多発テロ」が最多にENLARGE                 
    「パリ同時多発テロ」が最多に
     700票以上で最多となったのは、まだ記憶にも新しい「パリ同時多発テロ」。死者130人、負傷者300人以上となった同事件は、過激派による暴力の封じ込めという課題が新たな段階に入ったことを強く印象付けました。WSJ日本版では、過激派組織「イスラム国(IS)」がどう変わったのか、各国はISとどう戦うべきなのかといった独自分析記事のほか、パリ同時テロでソーシャルメディアが果たした役割観光業への影響など多面的な視点でこのニュースを伝えました。
     投票では、「イスラム国」による日本人殺害と安全保障関連法案の成立にも高い関心が寄せられました。人質事件が日本の防衛政策に与える影響を分析した寄稿や、戦後70年を迎えた日本の立ち位置をめぐる議論に関する記事は、ソーシャルメディア上でも多くの反響を呼びました。

    2015年日本の10大ニュース

    2015年12月20日 11時26分
     2015年の「日本10大ニュース」が決まりました。読売新聞社は1947年から毎年の10大ニュースを読者の皆さんの投票で選んできました。今年も国内外から1万928通の応募があり、集計の結果、下記の通りとなりました。
     ※文中と写真の日付は現地時間、肩書は当時。

    集計結果一覧(トップ10)

    【1位】大村さん梶田さんノーベル賞

    • (上)ストックホルムで行われたノーベル賞授賞式(下)授賞式を終え、メダルを手に笑顔を見せる大村さん(右)と梶田さん(いずれも12月10日)
      (上)ストックホルムで行われたノーベル賞授賞式(下)授賞式を終え、メダルを手に笑顔を見せる大村さん(右)と梶田さん(いずれも12月10日)
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     スウェーデンのカロリンスカ研究所は10月5日、2015年のノーベル生理学・医学賞を大村智・北里大特別栄誉教授ら3人に贈ると発表した。翌6日には、スウェーデン王立科学アカデミーが、ノーベル物理学賞に、梶田隆章・東京大宇宙線研究所長ら2人を選んだ。物理学賞の日本人の受賞は2年連続。2人の授賞式は12月10日、ストックホルムで行われた。
     大村氏は、静岡県のゴルフ場近くで採取した土の中の微生物から、途上国を中心に現在2億人以上が使う抗寄生虫薬「イベルメクチン」のもとになる物質を発見。多くの人を失明などから救った。
     梶田氏は、岐阜県飛騨市の巨大観測装置「スーパーカミオカンデ」を使った研究で、素粒子ニュートリノに質量があることを発見。物理学の常識を覆して、宇宙論などに大きな影響を与えた。
     大村、梶田両氏の受賞により、日本の歴代受賞者は計24人(米国籍2人含む)となった。

    【2位】ラグビーW杯 日本3勝

    • (上から時計回りに)大会を終えたラグビー日本代表、エディー・ジョーンズHC、トライを決める松島幸太朗選手(米国戦で)、独特のポーズでゴールを狙う五郎丸歩選手(同)
      (上から時計回りに)大会を終えたラグビー日本代表、エディー・ジョーンズHC、トライを決める松島幸太朗選手(米国戦で)、独特のポーズでゴールを狙う五郎丸歩選手(同)
     9月に開幕したラグビーのワールドカップ(W杯)イングランド大会で、日本は歴史的な3勝を挙げた。
     グループリーグ初戦では、過去優勝2回の強豪、南アフリカと対戦、終了間際にトライが決まり34―32で逆転勝ち。国際統括団体ワールドラグビーの「W杯の最高の瞬間」賞にも選ばれた。
     日本は2戦目のスコットランドには敗れたが、続くサモアと米国には連勝。目標の8強入りは果たせなかったものの、前回まで7大会で1勝のみだっただけに、今大会の活躍が光った。
     躍進を支えたのは、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ(HC)が「ジャパンウェー(日本のやり方)」と呼ぶ独自の戦い方だ。過酷な練習を課し、素早いパスや連続攻撃、低く鋭いタックルを磨き、体格の不利を補った。大会58得点を挙げた五郎丸歩選手がキック時に行う、拝むようなポーズでも話題をさらった。

    【3位】「イスラム国」日本人殺害

    • 「イスラム国」に殺害されたとみられる2人の日本人を追悼する集会で2人の名が書かれたボードを掲げる人々(2月8日、東京・JR渋谷駅前で)
      「イスラム国」に殺害されたとみられる2人の日本人を追悼する集会で2人の名が書かれたボードを掲げる人々(2月8日、東京・JR渋谷駅前で)
     イスラム過激派組織「イスラム国」は1月20日、日本人男性2人を人質にとった映像をウェブ上で公開した。日本政府に計2億ドルを要求し、72時間以内に支払わなければ2人を殺害するなどと脅迫、後にヨルダンで収監中の「イスラム国」側死刑囚の釈放も求めた。
     「イスラム国」は1月24日と2月1日、2人を殺害したとする映像を相次いで公開した。安倍首相は「非道で卑劣きわまりないテロ行為に強い怒りを覚える。日本がテロに屈することは決してない」などと強調した。
     政府は5月21日、事件の検証委員会による報告書を発表した。政府の判断や対応に「誤りがあったとは言えない」と結論づける一方、情報収集や危険地域への渡航制限のあり方の再検討などを今後の課題に挙げた。

    【4位】マイナンバー始まる

    • 大阪府の箕面市役所では、共通番号制度のマイナンバーを記載した通知カードの返送が相次ぎ、市職員が対応に追われた(11月27日)
      大阪府の箕面市役所では、共通番号制度のマイナンバーを記載した通知カードの返送が相次ぎ、市職員が対応に追われた(11月27日)
     国内に住む全ての人に12桁のマイナンバーを割り当てる共通番号(マイナンバー)制度関連法が10月5日、施行された。所得や年金、社会保険などの個人情報が一つの番号で結びつけられる。行政事務を効率化するとともに税・社会保険料を適正に徴収するのが狙いだ。来年1月から本格運用が始まる。
     10月には、番号を知らせる「通知カード」の配達が始まったが、誤配達やカードの印刷漏れ、受取人不在などで自治体に返送される例が相次いだ。また、厚生労働省の室長補佐が、システム関連業務を受注したIT関連会社に便宜を図った見返りに現金を受け取っていた疑いで逮捕された。制度に便乗した不審な電話なども相次いだ。

    【5位】関東・東北豪雨8人死亡

    • 鬼怒川の堤防決壊で建物に取り残され、ヘリコプターで救助される女性(9月11日、茨城県常総市で、読売ヘリから)
      鬼怒川の堤防決壊で建物に取り残され、ヘリコプターで救助される女性(9月11日、茨城県常総市で、読売ヘリから)
     台風17号などの影響で9月9~11日の3日間にわたり、関東、東北で発生した豪雨により、茨城、栃木、宮城の3県で8人が死亡するなど大きな被害が出た。中でも、茨城県常総市では鬼怒川の堤防が決壊、40平方キロ・メートルにわたって浸水した。市内で浸水したのは、市が想定した浸水域とほぼ重なっていたが、水害を想定した訓練は行っていなかった。茨城県と常総市の連絡不足も指摘され、安否不明者の無事を茨城県が市に伝えなかったことや、安否不明者の氏名を市が非公表とし、行政機関によって不明者数がまちまちだったことも判明した。
     国土交通省などは12月、茨城県内の鬼怒川の堤防整備と、広域避難の仕組み作りなど緊急事業を実施することを発表した。

    【6位】安全保障関連法が成立

    • 参院平和安全法制特別委員会では、安全保障関連法案の採決に反対する野党議員が委員長席に押し寄せ、与党議員ともみ合いになった(9月17日)
      参院平和安全法制特別委員会では、安全保障関連法案の採決に反対する野党議員が委員長席に押し寄せ、与党議員ともみ合いになった(9月17日)
     集団的自衛権の限定的な行使を認める安全保障関連法が9月19日、参院本会議で自民、公明両党などの賛成で可決、成立し、30日に公布された。離れた場所にいる人の生命・身体を守る「駆け付け警護」や、巡回や検問の際、任務を妨害する相手を排除する「安全確保活動」のための武器使用が、国連平和維持活動(PKO)で可能となった。11月19日の日米首脳会談で、オバマ米大統領は安保関連法成立を「歴史的業績だ」と高く評価した。一方、国会議事堂周辺では労働組合や学生などが参加する反対デモが連日行われた。

    【7位】北陸新幹線開業

    • 北陸新幹線の車両を撮影する鉄道ファンら(3月14日、JR金沢駅で)
      北陸新幹線の車両を撮影する鉄道ファンら(3月14日、JR金沢駅で)
     北陸新幹線の長野―金沢間228キロが3月14日、開業した。東京―金沢間は、以前より約1時間20分短縮され、最速2時間28分となった。最高時速260キロの新型車両を使用し、最上級車両「グランクラス」も導入された。開業により、北陸各地に観光客が押し寄せ、半年間の利用者は約482万人で、開業前の在来線特急と比べ3倍になった。

    【8位】建物の杭データ偽装

    • 傾きが確認されたマンション(10月16日、横浜市都筑区で、読売ヘリから)
      傾きが確認されたマンション(10月16日、横浜市都筑区で、読売ヘリから)
     横浜市都筑区の大型マンションが傾いているのが見つかり、 杭くい工事を下請けした「旭化成建材」で、杭の打ち込み不足や工事データ流用があったことが10月14日、明らかになった。旭化成建材は補強、改修費を全額負担すると発表した。11月27日には杭の製造・施工業者でつくる業界団体が旭化成建材以外の計6社でも工事データ流用があったことを明らかにした。

    【9位】TPP大筋合意

    • TPP交渉の合意を受けた共同記者会見で、拍手する甘利TPP相(左)とフロマン米通商代表(10月5日、米アトランタで)
      TPP交渉の合意を受けた共同記者会見で、拍手する甘利TPP相(左)とフロマン米通商代表(10月5日、米アトランタで)
     日米など12か国は10月5日、環太平洋経済連携協定(TPP)の交渉で大筋合意したとの声明を発表した。発効すれば世界の国内総生産(GDP)の約4割を占める巨大な経済圏が誕生する。関税撤廃率は日本が過去に結んだ自由貿易協定(FTA)で最も高い。政府は11月25日、合意を受けた総合的な対応策を発表。輸出拡大や中小企業の海外進出推進、生産農家の経営支援策を盛り込んだ。

    【10位】東京五輪エンブレム撤回

    • 東京五輪・パラリンピックの大会エンブレムの使用撤回が決まり、ポスターをはがす係員(9月2日、羽田空港で)
      東京五輪・パラリンピックの大会エンブレムの使用撤回が決まり、ポスターをはがす係員(9月2日、羽田空港で)
     2020年東京五輪・パラリンピックの大会組織委員会は9月1日、大会エンブレムの使用を取りやめると発表した。ベルギーの劇場のロゴマークに似ているとの指摘があったためで、東京五輪を巡っては、メイン会場となる新国立競技場建設計画の白紙撤回(7月)に続く失態となった。エンブレムは再公募され、1万4599点の案が集まった。大会組織委は来春、新エンブレムを決める。

    【番外】軽減税率 自公合意

     自民、公明両党は12月12日、2017年4月に消費税率を10%に引き上げる際、軽減税率を導入し、酒類・外食を除く食品全般の税率を8%に据え置くなどとする合意文書を発表した。財源は1兆円規模。軽減する対象を巡り両党の協議は難航したが、公明党に配慮したい首相官邸の意向もあり、自民党が歩み寄った。その後、戸別配達される新聞も対象になった。
     ◎2日の「応募の手引」掲載後の出来事「軽減税率 自公合意」については、年代記として定着している本欄の役割を考慮し、「番外」としました。

    1~30位ニュース一覧

    《1》ノーベル賞に大村、梶田両氏
    8,777(81.5%)
    《2》ラグビーW杯、日本は3勝の歴史的快挙
    8,056(74.8%)

    集計結果一覧(トップ10)

    【1位】パリ同時テロ130人死亡

    • 複数の襲撃現場に近いパリの共和国広場で犠牲者を悼む人たち(11月15日、パリで)=松本剛撮影
      複数の襲撃現場に近いパリの共和国広場で犠牲者を悼む人たち(11月15日、パリで)=松本剛撮影
    • #rect-l{position:relative;left:-5px}
     11月13日、金曜日の夜でにぎわうパリで、競技場、劇場、レストランなどを同時に狙ったテロが発生した。実行犯は少なくとも9人。銃を乱射したり、体に巻いた爆弾を爆破させたりした。死者は130人、負傷者は約400人に達し、フランスでは戦後最悪の惨事となった。オランド大統領は、イスラム過激派組織「イスラム国」の犯行と断定し、非常事態を宣言した。
     実行犯は、フランスやベルギー出身のアラブ系の若者だった。仏軍が9月からシリアで「イスラム国」への空爆を開始したことに反発したとみられる。現場に残された証拠などから、捜査当局は首謀者をアブデルハミド・アバウド容疑者と断定。警察の特殊部隊が11月18日、パリ郊外サンドニの潜伏先を襲い、同容疑者は死亡した。ただ、テロに関与した容疑者の少なくとも2人は逃亡したままで、欧州の警察が行方を追う。
     大統領は米露英独の首脳とそれぞれ会談し、「イスラム国」への空爆を強化することで一致した。仏軍は原子力空母を派遣し、シリアの拠点への攻撃を強めた。だが、空爆だけでは「イスラム国」掃討は難しく、テロ再発の脅威は続いている。(パリ 本間圭一)


    【2位】ネパール大地震9000人死亡

    • ネパール大地震から1週間。近隣住民と協力し、倒壊した家屋をスコップや素手で掘り返す被災者たち(5月1日、ネパール・バクタプルで)=竹田津敦史撮影
      ネパール大地震から1週間。近隣住民と協力し、倒壊した家屋をスコップや素手で掘り返す被災者たち(5月1日、ネパール・バクタプルで)=竹田津敦史撮影

     ネパール中部で4月25日、マグニチュード(M)7・8の地震があった。5月12日には東部でM7・3を観測するなど余震も相次ぎ、合計で約9000人が死亡した。

     犠牲者はネパールだけで約8900人にのぼり、非常事態が宣言された。インド、中国、パキスタンでも死者が出た。エベレスト周辺では雪崩も発生し、日本人1人を含む多数の登山者が亡くなった。
     ネパールにはもろいレンガ造りの建物が多く、約60万棟が全壊、約30万棟が一部損壊した。国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)の世界文化遺産に登録されている首都中心部では観光名所「ダラハラ塔」が倒壊した。
     日本を含む各国は緊急援助隊を派遣。6月の支援国会合では、各国・機関から総額44億ドル(約5300億円)の支援が表明された。だが、ネパールでは新憲法を巡る与野党の対立などで政治の混乱が続き、再建を担う復興庁の設立は12月16日、議会でようやく可決された。支援金の多くは配分されず、復興は遅れている。(ニューデリー 田尾茂樹)


    【3位】米・キューバ国交回復

     米政府は7月20日、キューバの共産党政権との間で、1961年から54年間にわたった外交関係の断絶に終止符を打ち、正式に国交を回復した。東西冷戦を背景にした対立の解消に向け、歴史的転換点となった。

     両国の断交は、59年のキューバ革命を率いたフィデル・カストロ氏(後に国家評議会議長に就任)主導の政権が、米資産の接収に踏み切ったのが直接の引き金だった。62年の「キューバ危機」ではキューバに配備されたソ連製核ミサイルをめぐり、米ソの対立が核戦争の一歩手前まで突き進んだ。以来、歴代米政権はキューバの体制転換を目指して孤立化政策をとり、冷戦が終わってもそのままの政策を続けていた。
     しかし、オバマ米大統領は「独裁者とも対話する」との方針のもと、キューバとの秘密交渉に着手。2014年12月、国交正常化を目指すことで合意し、半年で国交回復にこぎつけた。
     ただ、米国は人権状況の改善などを求めて今も経済制裁を解除しておらず、関係の完全な正常化までにはまだ時間がかかり
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