3月4日 宮崎地方裁判所延岡支部 第1法廷 第3回審理
第3回口頭弁論傍聴レポート1
審理のスピードが上がった印象を受けた。塚原裁判長は早口でサクサクと審理を進めていた。が、そのアレグロにリット(ブレーキ)をかけるのが、黒木睦子さんである。
「お聞きしたいのですが、裁判長は私の提出した書状を読んで、どういうふうに思われたのですか?」
今回またしても、黒木さんは裁判長をナチュラルに困惑させたのである。
10時50分。前回と同じ1号法廷に入廷すると、黒木さんは先に着席していた。今日のいでたちは黒のツーピースと淡い色合いのブラウスである。紫のふろしきに準備書面の一式を包んでいる。事務官が近くに寄ってき、一枚の書面をさしだしながら二言三言ことばを交わした。黒木さんは頷き、その書面に署名か何かをしていた。
10時55分に、日向精錬所の若手弁護士(今回はマスクをしていない)、次いでサンアイのダンディーな弁護士が原告側に着席した。かれらも書面のファイルを卓上に置き、裁判官の登場を待った。
11時00分。裁判官三名が入廷し、開廷。傍聴者は自分を含めて11名。塚原裁判長はいつものようにひょうひょうとした口調で、それでは審理を始めましょうかと宣した。「ワ86号・89号、損害賠償請求事件の審理を開始します。先ずは書面について整理しますが、原告サ・1号の第一準備書面ならびに第2準備書面を……」
早口でよく聞き取れないが、原告側の準備書面を裁判所は受理しましたよ、という確認を取ったようである。二人の弁護人が、はいと頷いていた。
「続いて被告ですが、被告の1号証1、2(と聞こえた)に添えられた……、これが原本であることを確認します」
すると書記官が裁判長に書状を提示した。裁判長は書面を確認すると、「これが原本であることに間違いはないですね」と被告席の黒木さんに訊いた。黒木さんが頷くと、続いて原告の弁護人に向かって、「原本であると確認しますか?」と問うた。若い弁護人は「いいえ」と答えた。確認するまでもないということなのだろうか。
その「原本」というものが、どうやら前回の審理で裁判長が被告に再三提出するよう要求していた「水質調査」のものであることは、さしもの私でも理解できた。その書類の名称は「乙1号証の1・計量証明書」と呼ぶらしい。全体に裁判長の発音が早口なうえ不明瞭なので、慣れない私は正確な記載ができないでいる。
「この、被告が宮崎県環境科学協会に調査付託をした計量証明書を、裁判所は採用しました」
と裁判長は念を押した。採用とはつまり、被告側の反論を検証するための証拠として採用した、という意味なのだろう。裁判長はさらに黒木さんに対して、
「この調査・検査にかんしての詳細な情報があれば、併せて提出してください。
たとえば調査した場所を特定できる資料や、調査にあたって協会の誰が立ち会ったか、などを」と申し添えた。
裁判長:「それで、この宮崎県環境科学協会からの資料の数値が、つまり基準の値が高いのか、低いのかを示す資料がありますか」
黒木:「基準の値、ですか?」
裁判長:「参考となる基準値の値を示していただきたい。裁判所としては、協会の資料に記載された数字の意味がわからない。高いか低いか。それが環境的に有害であるかどうか、の」
黒木:「資料の説明は、ありました」
裁判長:「それは、どんなかたちで?」
黒木:「電話でも、口頭でもありました」
裁判長:「それでは、その内容をまた、準備書面――主張ですね――と同じかたちでいいから、提出してください」
黒木:「……わかりました」
裁判長:「それから、陳述書で今までの状況を時系列的に書いてらっしゃるけどそれには『公害衛生センター』や『○○○○(聞き取り追いつけず)』などにも調査を依頼したとあります。そういうものも、併せて提出されてください。
さらに、お子さんの体調不良についてですが、それも今回の一連との『因果関係を示す』診断書などがあれば、それも提出してください。」
と、前回同様、今回も裁判長と黒木さんとのやり取りが続く。原告側の弁護人ふたりは、それを無表情にみている。かれらがなにを考えているか、傍聴席からはうかがい知れない。
裁判長はさらに、原告側の訴状から、こういった部分についてを触れた。
「あなたが(ブログ等に)書いた、『金丸さん(サンアイ社長)と暴力団とのつながり』を、具体的に示す根拠があれば、それも提出するように」
そこまで裁判長が説明したところで、黒木さんが逆に(冒頭の)質問を発した。
黒木:「裁判長。裁判長はどういうふうに思われましたか?」
裁判長:「どういうふうに、とは?」
黒木:「私の書いた陳述書を、裁判所はどう思ったかを教えていただきたいのです」
すると裁判長は、あきらかに困惑した。
裁判長:「裁判は、まず原告からの訴状がありますね。それを受けて、被告が反論する。さらにその被告の反論にたいして、原告からの再反論が出される。それをくり返すことによって、争点が明確になります。準備書面は、裁判所が争点をはっきり把握するために必要なのです」
黒木:「では、裁判長は、書面を読んでどうお思いになったのか」
裁判長:「それは、こちらから、どう思ったかの説明はしません」
裁判長はやりとりを打ち切ると、次回の予定を決めましょうと舳先を変えた。
裁判長:「次回は、4月15日ではどうですか」
と原告に訊くが、原告側弁護人二人の調整がつかない。
裁判長:「それでは、4月24日、金曜日にしましょう。原告はそれでいいですね?(二名の弁護士頷く)
(被告に)どうですか?」
黒木:「その日はちょっと、困ります。というか、4月では困ります」
裁判長:「では、いつがよろしいですか」
黒木:「5月になりませんか」
裁判所:「そんな先に延ばされては……出廷に都合が悪い理由は何ですか?」
黒木:「子どもの具合がありますから、病院に連れて行かなくてはなりませんし」
裁判所:「それは、4月24日に既に予約しているから、ですか?」
黒木:「いいえ、違います」
裁判長:「では、24日に出廷してください。次回の審理は24日。午前11時に開始します。本日の審理は、これで終了します」
塚原裁判長、最後はまさに「切り口上」という感じだった。
これが第3回審理で交わされた法廷言語の一部始終である。前後の順番が多少違っているかもしれないし、聞き取りによるため文言が不正確であることを、あらかじめお断りしておく。
今回の審理で新たに分かったことは、
①黒木さん側から提出された「水質検査」の原本を裁判所は証拠として採用した。
ただし証拠とするにはなお不明な点があり、その部分にかんする記述を求めた。
②黒木さん側の反論の材料として、他の団体による調査の結果や、お子さんの健康を害したと証明できる診断書などの提出を求めた。
③原告の訴えであるサンアイ社長への名誉毀損についての、証明できる根拠を求めた。
の3点であり、いずれも被告の黒木さんがそれぞれの反論を準備しなければならない。
思いだした。次の審理を延ばしてほしいと黒木さんは頼んだが、それにはこんな理由もあった。
「準備書面を作成する時間が足りないのです」
裁判長はそれに対してこう言い放った。
「書ける範囲でよいから」と。
裁判の迅速化と巷でよく言われている。たしかに、いたずらに審理を引き伸ばすのは良くないことなのだろう。でも、だからといって、拙速に判決を下されてはならない。それこそ争点があきらかになるまで、審理は尽くされなければならない。今回、塚原裁判長は、あきらかに裁判の進行を早めようとしていた。早めに結審したい気持ちはわかるが、一傍聴者である私には、それでよいのかという疑念がどうしてもつきまとう。
これは公害問題であるから、裁判自体に重きを置く必要はないという意見もある。私自身、半分以上はそう思っている。ケチをつけたかつけなかったか、暴言を吐いたか吐かなかったかなどは、当事者同士で、さしで勝負すればよいだけの話だと思う。
が、
いったん始まってしまった、この「損害賠償請求事件」を、あだやおろそかに扱ってはならない。地元の信頼も厚い一流企業である日向精錬所とサンアイが、一個人を訴えることで、なにをしようとしているのか。その真意を考えてみてほしい。あえて訴えることで、事態を収束させようとする意思が働いていると見るのは、私の穿ちすぎだろうか。
黒木裁判三回傍聴記 kp4323w3255b5t267.hatenablog.com/entry/2015/03/…地元の信頼も厚い一流企業である日向精錬所とサンアイが一個人を訴えることで、なにをしようとしているのか。その真意を考えてみてほしい ← そんなに大企業がエライ存在と洗脳されてるのか? 最初から黒木さんを貶める結論
『法』は常に強者を見張り、弱者を生み出さないように機能してほしいと切に願います。[地元の信頼厚い一流企業]も心根が3流以下では、信頼などないに等しく感じました。
第3回口頭弁論レポート平成27年3月4日午前11時~午前11時16分ごろ
宮崎地方裁判所延岡支部第1法廷
【事件番号】
平成26年(ワ)第86号
平成26年(ワ)第89号
併合審理
・塚原聡 裁判長
・百瀬梓 裁判官
・長峰志織 裁判官
・傍聴人 12人
【内容】
・裁判長「書類確認」
→原告 第1準備書面、第2準備書面
被告 準備書面なし、証拠のみ
・裁判長、被告の「水質検査検査」(写し)を確認
・裁判長「証拠確認」
→原告 提出証拠
被告 提出証拠
・裁判長→原告
宮崎県環境科学協会に対して、調査嘱託が申し立てられた。
・被告→裁判長
調査嘱託は、私に関係があることなのか?
・裁判長→被告
県環境科学協会が行った水質検査について、調査の目的、内容、立ち会い人の有無などを、裁判所が調査することになる。
・被告→裁判長
調査嘱託が行われても構わない。
・裁判長→原告
この件については、県環境科学協会から回答があってから対応することで良いか?
・原告→裁判長
はい。
・裁判長→原告
採用します。
・裁判長→被告
2月2日付け書面で出された時系列の中で、宮崎県公衆衛生センターの検査結果と宮崎県工業技術センターの検査結果のことが書かれているが、検査結果の証拠提出を検討するように。
・裁判長→被告
証拠として出された「水質検査」の結果の数値が並んでいるが、これらの基準値はどうなっているのか、提示してほしい。参考値として。
・被告→裁判長
基準値を出すことで、裁判所は環境問題であることが分かるのか?
・裁判長→被告
基準値が出されないと環境的に分からない。その数値が自然界にもともと存在している数値なのか、分からないので、基準を示してほしい。
・被告→裁判長
私は持っていないが、県環境科学協会からは電話で、口頭で説明を受けた。
・裁判長→被告
そうであれば、県環境科学協会から電話で説明を受けたことを、「準備書面」として提出してほしい。
・被告→裁判長
分かりました。
・裁判長→被告
原告が出した準備書面に対して反論を行うこと。
医師の診断書について証拠として提出すること。
株式会社サンアイ社長の暴力団との関わりについての根拠を示すこと。
・被告→裁判長
すでに2月2日付けの書面で反論しているが、裁判所はそれをどう判断しているのか?
・裁判長→被告
裁判の流れは、原告、被告の双方から出される書面を通じて反論を行っていくなかで、争点を整理していくことになり。現在はそれを行っている。
準備書面として、反論してほしい。
・裁判長→双方
次回の期日について
2015年4月24日(金)午前11時より、同法廷にて。
以上。
宮崎地方裁判所延岡支部第1法廷
【事件番号】
平成26年(ワ)第86号
平成26年(ワ)第89号
併合審理
・塚原聡 裁判長
・百瀬梓 裁判官
・長峰志織 裁判官
・傍聴人 12人
【内容】
・裁判長「書類確認」
→原告 第1準備書面、第2準備書面
被告 準備書面なし、証拠のみ
・裁判長、被告の「水質検査検査」(写し)を確認
・裁判長「証拠確認」
→原告 提出証拠
被告 提出証拠
・裁判長→原告
宮崎県環境科学協会に対して、調査嘱託が申し立てられた。
・被告→裁判長
調査嘱託は、私に関係があることなのか?
・裁判長→被告
県環境科学協会が行った水質検査について、調査の目的、内容、立ち会い人の有無などを、裁判所が調査することになる。
・被告→裁判長
調査嘱託が行われても構わない。
・裁判長→原告
この件については、県環境科学協会から回答があってから対応することで良いか?
・原告→裁判長
はい。
・裁判長→原告
採用します。
・裁判長→被告
2月2日付け書面で出された時系列の中で、宮崎県公衆衛生センターの検査結果と宮崎県工業技術センターの検査結果のことが書かれているが、検査結果の証拠提出を検討するように。
・裁判長→被告
証拠として出された「水質検査」の結果の数値が並んでいるが、これらの基準値はどうなっているのか、提示してほしい。参考値として。
・被告→裁判長
基準値を出すことで、裁判所は環境問題であることが分かるのか?
・裁判長→被告
基準値が出されないと環境的に分からない。その数値が自然界にもともと存在している数値なのか、分からないので、基準を示してほしい。
・被告→裁判長
私は持っていないが、県環境科学協会からは電話で、口頭で説明を受けた。
・裁判長→被告
そうであれば、県環境科学協会から電話で説明を受けたことを、「準備書面」として提出してほしい。
・被告→裁判長
分かりました。
・裁判長→被告
原告が出した準備書面に対して反論を行うこと。
医師の診断書について証拠として提出すること。
株式会社サンアイ社長の暴力団との関わりについての根拠を示すこと。
・被告→裁判長
すでに2月2日付けの書面で反論しているが、裁判所はそれをどう判断しているのか?
・裁判長→被告
裁判の流れは、原告、被告の双方から出される書面を通じて反論を行っていくなかで、争点を整理していくことになり。現在はそれを行っている。
準備書面として、反論してほしい。
・裁判長→双方
次回の期日について
2015年4月24日(金)午前11時より、同法廷にて。
以上。
3月3日、宮崎地方裁判所延岡支部に出かけまして、第2回口頭弁論以降に、原告、被告双方から提出されました書面、証拠。
出先から書いていますので、ちょっと変な箇所もあるかと思います。
【被告】
2015年2月25日付け証拠「計量証明書」宮崎県環境科学協会
・第1工区沈殿池
・環境計量士 M.K.氏
・結果(単位はmg/l)
カドミウム 0.0096
総水銀 0.0073
セレン 0.030
鉛 2.1
六価クロム 0.02
ヒ素 0.52
シアン 0.1未満
フッ素 20
ホウ素 0.23
水素イオン濃度 6.9(27℃)
・説明
池の様子は、水の色が黒く、吐き気のする耐え難い臭いがありました。採取した水を容器に入れるとき、地面に少しこぼれたのですが、その黒い水がくるくるっと丸く固まり、丸くなった状態でコロンコロンとしていたのを覚えています。
第1工区沈殿池はセメント張りではなく、山の地肌にそのまま黒い水が溜まっていました。沈殿池には排水するホースがつながっており、ホースをつたい、黒い水が垂れ流しになっています。その水は西川内川にそのまま流されています。
平成24年8月10日に受け取りました。検査をされた技師から、非常に高い数値で有害金属が検出されているので、この結果をもって相談したほうが良いと言われました。
【原告】
2015年2月25日付け「第1準備書面」
・株式会社サンアイ金丸氏に対する名誉毀損の件について、求釈明。
・グリーンサンドの有害性に関する求釈明。
・グリーンサンドが有害なゴミであることの求釈明。
・日向精錬所産廃問題ネットワークのHP資料の提示(前回の裁判で裁判長からURLの提示を、と言われた分)
2015年2月27日付け「第2準備書面」
・被告の1月27日付け、2月2日付け書面についての反論。
被告が原告に対して何度も工事の停止を求めたことは認め、その余は否認叉は争う。
・西川内地区グリーンサンド説明会において、早川部長の発言は否認する。
・その余の部分については、被告の独自の考えに基づく意見又は本件請求とは関係ない質問に過ぎないため、認否・反論は行わない。
・被告が提出した「計量証明書」の結果には、鉛、総水銀、カドミウム、砒素など、グリーンサンドに全く含まれていない成分が検出され、フッ素やホウ素などごく微量にしか含まれない成分が大量に検出されている。全く別の場所で採取されたものを宮崎県環境科学協会に持ち込んだ可能性が高い。
同協会に対し当該試料の入手方法等について、調査嘱託を申し立てる予定である。
・日向精錬所産廃問題ネットワークは、2回に渡り地権者に無断で調査行ったが、2回とも国の基準以下の結果が示されている。
・宮崎県は、平成24年10月、平成26年8月に検査を行っているが、国の基準値を越える結果は出ていない。
・子どもの咳については、医師の診断書等の客観的な証拠の提出を求める。
・2月2日付けで出された被告の時系列での説明に対する認否(量が多すぎるので割愛)。
【原告からの証拠一覧】
・日向精錬所産廃問題ネットワークのHPのコピー
・西川内地区グリーンサンド説明会メモ(2012年7月12日)
この説明会ではグリーンサンドの説明をすることになっていたが、被告の夫より「グリーンサンドの安全性」の説明を求められた。また、夫からは「グリーンサンドは産廃である」「スラグで害がある」と繰り返し言われた。
被告夫婦はグリーンサンドを「鉄鋼スラグ」と思い込み、フェロニッケルスラグとの違いを説明するも、受け入れなかった。
地権者のうちの一人の奥さんが、「この地区に住みたいのであれば、この地区への入り方を間違っている。自分たちで波風を立てるようなことをして、この地区で生活ができると思っているのか。ここでずっと生活していくあなた方の子どものことを考えたことはあるのか?」に対して、被告夫妻は沈黙。
被告の夫、「私は父親から勘当され、ここまで一人でやってきた。長男として、父の畑を継いでこの土地で生きていかなければならない」(意味不明、夫泣く)と、記録されている。
・被告夫妻への追加説明(平成24年8月22日18:00~19:30)
・被告からの電話メモ(2012年8月29日20:00~20:15)
・日向市と当社の同時サンプリング実施メモ(2012年10月10日10:00~12:10)
・コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会(平成24年3月)
・港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技師マニュアル(案)(平成24年3月)
・被告夫妻宅訪問議事録(2012年12月27日19:00~21:00)
夫の発言影響力大。→「一筆書け!」
・平成25年4月16日被告夫妻アポなし来社メモ
不退去罪を視野に入れて日向警察署が動いた日。
最初、夫はだんまりで被告が話をしていたが、夫に「不退去罪で日向警察署が動く」と伝えると、夫は目が泳ぎ、落ち着きがないような態度だったが、騒いでいる妻に対して、「妻を説得して欲しい」と夫の要請で、なんとかおさまる。
【追記】
第2回口頭弁論で裁判所から原告に出された宿題(被告の2月2日付け書面に対する反論書面)だけではなく、被告からも証拠として「計量証明書」が出されました。
また、この被告の「計量証明書」についても原告から書面が出されました。
これらの書面及び証拠を、明日の第3回口頭弁論で裁判所がどう判断するかです。
今回の書面で、2013年4月16日までは被告の夫の影響力もかなりあったことが伺えられます。今回、独自に調査したとされる「計量証明書」が証拠として提出されましたが、原告は「医師の診断書」の提出を求めています。
また、2月2日付けの被告の書面にあった「米の検査結果」「県工業技術センターでのフェロニッケルスラグの検査結果」等の提出も、原告から求められる可能性もあります。
ただ、今回、原告から出されました書面、証拠を見ますと、被告はこれ以上太刀打ちできないのはないかと思われます。
出先から書いていますので、ちょっと変な箇所もあるかと思います。
【被告】
2015年2月25日付け証拠「計量証明書」宮崎県環境科学協会
・第1工区沈殿池
・環境計量士 M.K.氏
・結果(単位はmg/l)
カドミウム 0.0096
総水銀 0.0073
セレン 0.030
鉛 2.1
六価クロム 0.02
ヒ素 0.52
シアン 0.1未満
フッ素 20
ホウ素 0.23
水素イオン濃度 6.9(27℃)
・説明
池の様子は、水の色が黒く、吐き気のする耐え難い臭いがありました。採取した水を容器に入れるとき、地面に少しこぼれたのですが、その黒い水がくるくるっと丸く固まり、丸くなった状態でコロンコロンとしていたのを覚えています。
第1工区沈殿池はセメント張りではなく、山の地肌にそのまま黒い水が溜まっていました。沈殿池には排水するホースがつながっており、ホースをつたい、黒い水が垂れ流しになっています。その水は西川内川にそのまま流されています。
平成24年8月10日に受け取りました。検査をされた技師から、非常に高い数値で有害金属が検出されているので、この結果をもって相談したほうが良いと言われました。
【原告】
2015年2月25日付け「第1準備書面」
・株式会社サンアイ金丸氏に対する名誉毀損の件について、求釈明。
・グリーンサンドの有害性に関する求釈明。
・グリーンサンドが有害なゴミであることの求釈明。
・日向精錬所産廃問題ネットワークのHP資料の提示(前回の裁判で裁判長からURLの提示を、と言われた分)
2015年2月27日付け「第2準備書面」
・被告の1月27日付け、2月2日付け書面についての反論。
被告が原告に対して何度も工事の停止を求めたことは認め、その余は否認叉は争う。
・西川内地区グリーンサンド説明会において、早川部長の発言は否認する。
・その余の部分については、被告の独自の考えに基づく意見又は本件請求とは関係ない質問に過ぎないため、認否・反論は行わない。
・被告が提出した「計量証明書」の結果には、鉛、総水銀、カドミウム、砒素など、グリーンサンドに全く含まれていない成分が検出され、フッ素やホウ素などごく微量にしか含まれない成分が大量に検出されている。全く別の場所で採取されたものを宮崎県環境科学協会に持ち込んだ可能性が高い。
同協会に対し当該試料の入手方法等について、調査嘱託を申し立てる予定である。
・日向精錬所産廃問題ネットワークは、2回に渡り地権者に無断で調査行ったが、2回とも国の基準以下の結果が示されている。
・宮崎県は、平成24年10月、平成26年8月に検査を行っているが、国の基準値を越える結果は出ていない。
・子どもの咳については、医師の診断書等の客観的な証拠の提出を求める。
・2月2日付けで出された被告の時系列での説明に対する認否(量が多すぎるので割愛)。
【原告からの証拠一覧】
・日向精錬所産廃問題ネットワークのHPのコピー
・西川内地区グリーンサンド説明会メモ(2012年7月12日)
この説明会ではグリーンサンドの説明をすることになっていたが、被告の夫より「グリーンサンドの安全性」の説明を求められた。また、夫からは「グリーンサンドは産廃である」「スラグで害がある」と繰り返し言われた。
被告夫婦はグリーンサンドを「鉄鋼スラグ」と思い込み、フェロニッケルスラグとの違いを説明するも、受け入れなかった。
地権者のうちの一人の奥さんが、「この地区に住みたいのであれば、この地区への入り方を間違っている。自分たちで波風を立てるようなことをして、この地区で生活ができると思っているのか。ここでずっと生活していくあなた方の子どものことを考えたことはあるのか?」に対して、被告夫妻は沈黙。
被告の夫、「私は父親から勘当され、ここまで一人でやってきた。長男として、父の畑を継いでこの土地で生きていかなければならない」(意味不明、夫泣く)と、記録されている。
・被告夫妻への追加説明(平成24年8月22日18:00~19:30)
・被告からの電話メモ(2012年8月29日20:00~20:15)
・日向市と当社の同時サンプリング実施メモ(2012年10月10日10:00~12:10)
・コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会(平成24年3月)
・港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技師マニュアル(案)(平成24年3月)
・被告夫妻宅訪問議事録(2012年12月27日19:00~21:00)
夫の発言影響力大。→「一筆書け!」
・平成25年4月16日被告夫妻アポなし来社メモ
不退去罪を視野に入れて日向警察署が動いた日。
最初、夫はだんまりで被告が話をしていたが、夫に「不退去罪で日向警察署が動く」と伝えると、夫は目が泳ぎ、落ち着きがないような態度だったが、騒いでいる妻に対して、「妻を説得して欲しい」と夫の要請で、なんとかおさまる。
【追記】
第2回口頭弁論で裁判所から原告に出された宿題(被告の2月2日付け書面に対する反論書面)だけではなく、被告からも証拠として「計量証明書」が出されました。
また、この被告の「計量証明書」についても原告から書面が出されました。
これらの書面及び証拠を、明日の第3回口頭弁論で裁判所がどう判断するかです。
今回の書面で、2013年4月16日までは被告の夫の影響力もかなりあったことが伺えられます。今回、独自に調査したとされる「計量証明書」が証拠として提出されましたが、原告は「医師の診断書」の提出を求めています。
また、2月2日付けの被告の書面にあった「米の検査結果」「県工業技術センターでのフェロニッケルスラグの検査結果」等の提出も、原告から求められる可能性もあります。
ただ、今回、原告から出されました書面、証拠を見ますと、被告はこれ以上太刀打ちできないのはないかと思われます。
(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条 自動車は、交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(不正使用等の禁止)
第九十八条 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条、に違反した者
第百十一条 法人の代表者等が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百六条の四 二億円以下の罰金刑
二 第百七条から前条まで各本条の罰金刑